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2005年05月21日
従業員が就業時間中に選挙にいきたいと言い出したら
Q:当社は飲食業を営んでいます。日曜日はもちろん営業していますが、来週の日曜日に市長選挙か実施されます。従業員の中には就業時間中にその市長選挙にいきたいと申し出た者がおり、困っています。どのように対処すればよいですか?
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A:労働基準法第7条には、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合は、拒んではならない」とされています。ですので、就業時間中に選挙権の行使を禁止することはできません。
ただし、この権利を行使することの妨げにならなければ、請求された時刻を変更することができるとしています。
もし、その従業員の終業時刻が17時で、選挙が20時までの受付であれば、就業時間後に選挙にはいけますので、会社としては時刻を変更する指示ができます。終業時刻が18時までで選挙の受付が18時までの場合は、変更の余地がないため、就業時間内に選挙にいかせなくてはなりません。
この公民としての権利にあたるものとして、以下のものがあります。
・選挙権、被選挙権
・最高裁判所裁判官の国民審査
・住民投票、国民投票
・行政事件訴訟法による民衆訴訟
・選挙人名簿に関する訴訟
・選挙人名簿の登録の申し出
ただし、以下は公民としての権利にはあたりません。
・他の立候補者の選挙運動
・損害賠償などの訴権の行使一般(上記の訴訟は除く)
・非常勤の消防団員の職務など
また、就業時間中に必要な時間を従業員に与えた場合、その時間を有給にするか、無給にするかは会社の判断に任されています。
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ただし、この権利を行使することの妨げにならなければ、請求された時刻を変更することができるとしています。
もし、その従業員の終業時刻が17時で、選挙が20時までの受付であれば、就業時間後に選挙にはいけますので、会社としては時刻を変更する指示ができます。終業時刻が18時までで選挙の受付が18時までの場合は、変更の余地がないため、就業時間内に選挙にいかせなくてはなりません。
この公民としての権利にあたるものとして、以下のものがあります。
・選挙権、被選挙権
・最高裁判所裁判官の国民審査
・住民投票、国民投票
・行政事件訴訟法による民衆訴訟
・選挙人名簿に関する訴訟
・選挙人名簿の登録の申し出
ただし、以下は公民としての権利にはあたりません。
・他の立候補者の選挙運動
・損害賠償などの訴権の行使一般(上記の訴訟は除く)
・非常勤の消防団員の職務など
また、就業時間中に必要な時間を従業員に与えた場合、その時間を有給にするか、無給にするかは会社の判断に任されています。
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Posted by 労働法ブログ at 18:32
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