2005年05月24日

採用時にはどのような労働条件を明示しなければならないのか

労働基準法第15条では、会社が従業員と労働契約を結ぶときは、その従業員に対して次の労働条件を明示しなければならないと定めています。
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<必ず明示しなければならないこと>
・労働契約の期間(期間の定めがないとか、1年契約とか)
・就業の場所、従事すべき業務
・始業・終業の時刻※、残業があるかないか、休憩時間※、休日※、休暇※、就業時転換※
・給料の決定・計算・支払の方法※、給料の締切・支払の時期※、昇給※
・退職(解雇の理由を含む)※

<定めがあるときは明示しなければならないこと>
・退職手当※
・臨時に支払われる給料※、賞与やボーナスなど※、最低賃金額※
・従業員に負担させる食費や作業用品など※
・安全及び衛生※
・職業訓練※
・災害補償及び私傷病に対しての扶助※
・表彰及び制裁※
・休職※

このうち、<必ず明示しなければならないこと>の昇給以外の項目については、書面で明示しなければなりません。

だた、※印がついているものは、就業規則に規定してあるはずですから、就業規則がある会社ではそのまま就業規則を渡せばよいことになります。※印以外の項目については、別途書面で明示が必要です。

この労働条件の明示をしていなかったために、労使のトラブルに発展する場合もあります。法律に規定されているからという消極的な理由ではなく、トラブルを未然に防ぎ、入社した従業員にやる気をもって働いてもらうために、労働条件の明示義務をはたしてください。めんどくさいという理由は通りませんよ!

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Posted by 労働法ブログ at 16:04 │Comments(2)TrackBack(1)


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社会保険労務士・受験小ネタ特集【CLARYSAGE〜社会保険労務士(社労士)関連情報】at 2005年05月24日 19:03
この記事へのコメント
今日は、ブログ更新デーとしました。
あとで、TBさせていただきますね。
先にすべきでした(^^;

ブログは不慣れなもので・・・。
Posted by 社労士・谷口 at 2005年05月24日 18:32
谷口先生、コメント&トラックバックありがとうございます。
体調はもうよろしいのですか?
さっそくがんばっていらっしゃるみたいですね。では。
Posted by 福永鉄也 at 2005年05月24日 19:43
 


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