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2005年05月25日
退職時等証明書の交付義務
労働基準法第22条1項には、会社は従業員が退職の場合に次の事項について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならないとしています。これは退職原因によって拒否はできないことになっています。
・使用期間
・業務の種類
・その事業における地位
・賃金
・退職の理由(解雇の場合は解雇の理由)
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・賃金
・退職の理由(解雇の場合は解雇の理由)
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平成16年1月の改正では2項が追加され、会社は従業員が解雇の予告をされた日から退職の日までの間に解雇の理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならないとしています。
上記のいずれの証明書にも、従業員が請求しない事項について記入してはいけません。
また、あらかじめ第三者と謀って、その従業員の就業を妨げる目的で、その従業員の国籍、信条、社会的身分、労働組合運動に関することを通信したり、証明書に秘密の記号を記入してはいけません。
解雇により退職した従業員が解雇の事実のみについて証明書を請求した場合は、会社は解雇の理由を記載してはならず、解雇の事実のみを記載する義務があります。(平11.1.29基発45号)
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Posted by 労働法ブログ at 14:46
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