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2005年05月25日
作業主任者とは
作業主任者とは、労働安全衛生法に定められている次の業務を行う場合に、労働災害を防止するために、作業区分に応じて選任し、労働者の指揮などを行わせなければならないとしています。
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・高圧屋内作業
・アセチレン溶接機又はガス集合溶接機を使用する溶接作業など
・ボイラーの取扱・据付けの作業
・放射線業務に係る作業
・木材加工用機械を5台以上使用する事業場
・動力プレス機械を5台以上使用する事業場
・物の加熱乾燥の作業
・コンクリート破砕機を使用する作業
・高さ2メートル以上の地山の掘削作業
・土止め支保工の切りばりなどの作業
・ずい道掘削の作業
・船舶への荷積み・荷卸し作業
・型わく支保工の組立て・解体の作業
・高さ5メートル以上のつり足場などの組立て・解体の作業
・コンクリート工作物の解体・破壊作業
・第1種圧力容器の取扱の作業
・特定化学物質の製造などの作業
・鉛業務
・四アルキル鉛等業務
・酸素欠乏危険場所における業務
・有機溶剤の製造・取扱の業務
など労働災害が起きやすい作業が多いようです。(労働安全衛生法施行令6条より)
この作業主任者になる資格は、次の通り。
・都道府県労働局長の免許を受けた者
・都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を終了した者
この作業主任者を選任した場合は、労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、関係する労働者への周知が必要です。この作業主任者名とともに労働災害を防止するための注意事項を、作業場の見やすい場所に掲示ればよいでしょう。
もし重大な労働災害が発生してしまうと、必ず会社の安全配慮義務を問われます。最低限、労働安全衛生法に規定してある安全衛生管理体制を構築しておきましょう。
< 参考記事 >
・安全衛生管理体制とは
・総括安全衛生管理者とは
・安全管理者とは
・衛生管理者とは
・産業医とは
・安全衛生推進者とは(衛生推進者)
・安全委員会とは
・衛生委員会とは
・統括安全衛生責任者とは
・元方安全衛生管理者とは
・安全衛生責任者とは
・店社安全衛生管理者とは
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・高さ2メートル以上の地山の掘削作業
・土止め支保工の切りばりなどの作業
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・型わく支保工の組立て・解体の作業
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・コンクリート工作物の解体・破壊作業
・第1種圧力容器の取扱の作業
・特定化学物質の製造などの作業
・鉛業務
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・酸素欠乏危険場所における業務
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この作業主任者になる資格は、次の通り。
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もし重大な労働災害が発生してしまうと、必ず会社の安全配慮義務を問われます。最低限、労働安全衛生法に規定してある安全衛生管理体制を構築しておきましょう。
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Posted by 労働法ブログ at 15:05
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