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2005年05月25日
平成16年度個別労働紛争解決制度施行状況/厚生労働省
厚生労働省から5月23日に平成16年度個別労働紛争解決制度施行状況が発表されました。
個別労働紛争解決制度は、平成13年10月の施行から3年半を経過した現在、人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、全国約300カ所の総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争に関する相談件数は、前年度より13.7%増加して16万件を超えています。(総合労働相談件数は82万件超)
個別労働紛争解決制度は、平成13年10月の施行から3年半を経過した現在、人事労務管理の個別化等の雇用形態の変化、厳しい経済・雇用情勢等を反映し、全国約300カ所の総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争に関する相談件数は、前年度より13.7%増加して16万件を超えています。(総合労働相談件数は82万件超)
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また、助言・指導申出の受付件数は5,200件、あっせん申請の受理件数は6,000件を超えるなど、制度の利用が急速に進んでいるようです。
これに比べ、平成16年労働関係民事通常訴訟事件の新受件数は、2,519件(全国地方裁判所)と訴訟になる件数はまだ少なく、今後もあっせんの利用が増えると考えられます。
労働問題については、以前であれば労働者側の泣き寝入りがほとんどであったと思われますが、総合労働相談コーナーの設置により、それも昔のことになりつつあります。
やはり会社側も現状を見据えた人事・労務管理を行うべきときが来ているのだと思います。社長曰く「俺様が法律だ」ということがまかり通る時代ではなくなってきています。下手をすると経営者より従業員の方が労働法については詳しいこともあり得ます。
強い会社、業績がいい会社にするためには、従業員のやる気と協力が絶対条件です。そのためにも適切な人事・労務管理が必要です。適切な人事・労務管理のご相談はお近くの社会保険労務士に!(当然ながらわたしも受け付けています。)
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労働問題については、以前であれば労働者側の泣き寝入りがほとんどであったと思われますが、総合労働相談コーナーの設置により、それも昔のことになりつつあります。
やはり会社側も現状を見据えた人事・労務管理を行うべきときが来ているのだと思います。社長曰く「俺様が法律だ」ということがまかり通る時代ではなくなってきています。下手をすると経営者より従業員の方が労働法については詳しいこともあり得ます。
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Posted by 労働法ブログ at 15:49
│Comments(2)
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まずは、何も言わずとも、これを見てください↓
☆ 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行状況 〜平成16年度〜
1. 総合労働相談件数 : 823,864件(12.2%増*)
2. 民事上の個別労働紛争相談件数 : 160,166件(13.7%増*)
3. 助言・指導申
緊急速報! 個別労働関係紛争【労働基準法−トラブル情報局】at 2005年05月25日 17:46
2004年度の個別労働紛争解決制度の施行状況のまとめによると、全国約300カ所
個別労働紛争の相談件数16万件超【社会保険労務士 小島 博】at 2005年06月05日 21:00
この記事へのコメント
ご無沙汰してます!
最近は、カエルのほうも忙しくやっています!(笑)
個別労紛の増加が社労士にとっていいことなのか最近疑問になっています。
やはり、現場とあっせん代理人に関するセミナーなどの広告にはギャップを感じますしね。
こぶしを上げたら収め方が難しいなーと最近特にそう感じております。
最近は、カエルのほうも忙しくやっています!(笑)
個別労紛の増加が社労士にとっていいことなのか最近疑問になっています。
やはり、現場とあっせん代理人に関するセミナーなどの広告にはギャップを感じますしね。
こぶしを上げたら収め方が難しいなーと最近特にそう感じております。
Posted by
カエルと社労士
at 2005年05月25日 23:02
コメントありがとうございます。
いまちょうど現場におられるので、
特にそう感じられるのでしょうね。
今度ぜひオフレコで裏話を聞かせてくださいね。
いまちょうど現場におられるので、
特にそう感じられるのでしょうね。
今度ぜひオフレコで裏話を聞かせてくださいね。
Posted by
福永鉄也
at 2005年05月25日 23:45
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