|
2005年05月25日
解雇予告と解雇予告手当
労働基準法第20条には、会社が従業員を解雇しようとする場合は、30日前に予告するか、これに代えて、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとしています。この30日分以上の平均賃金のことを解雇予告手当といいます。
※この解雇予告期間の30日とは暦日で計算し、その間に休日や休業日があっても延長する必要はありません。
※この解雇予告期間の30日とは暦日で計算し、その間に休日や休業日があっても延長する必要はありません。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
従業員としても、「明日からこなくていい」といわれた場合、いきなり生活の糧としての給料がもらえなくなって困ってしまいます。そのようなことがないように、解雇をする場合は30日前に予告して次の就職先を探す時間を与えるか、30日分以上の解雇予告手当を支払って1か月分の給料を補償することで即時辞めてもらうかのどちらかになります。
ただし、この解雇の予告と解雇予告手当は併用でき、解雇の日15日前に予告して15日分以上の解雇予告手当を支払う場合や解雇の日10日前に予告して20日分以上の解雇予告手当を支払えば、よいことになります。
この解雇予告手当は、原則として解雇の申渡しと同時に支払わなければならないとされています。(昭23.3.17基発464号)
また、この解雇予告手当は、賃金ではありませんが、通貨払いの原則や直接払いの原則が準用されます。
この解雇予告には例外があります。次の場合には解雇予告や解雇予告手当が必要ありません。
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
・労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合に、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
また、この解雇予告制度自体の適用を受けない次のような労働者もいます。ただし、( )の条件を満たすと解雇予告が必要になります。
・日々雇入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されたとき)
・2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されたとき)
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されたとき)
・試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されたとき)
とくに試用期間中の労働者を解雇する場合は、会社の試用期間にかかわらず、14日を超えてしまうと解雇予告等が必要になります。(昭24.5.14基収1498号)
試用期間中の解雇であれば解雇予告や解雇予告手当は不要というのは間違いです。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
従業員としても、「明日からこなくていい」といわれた場合、いきなり生活の糧としての給料がもらえなくなって困ってしまいます。そのようなことがないように、解雇をする場合は30日前に予告して次の就職先を探す時間を与えるか、30日分以上の解雇予告手当を支払って1か月分の給料を補償することで即時辞めてもらうかのどちらかになります。
ただし、この解雇の予告と解雇予告手当は併用でき、解雇の日15日前に予告して15日分以上の解雇予告手当を支払う場合や解雇の日10日前に予告して20日分以上の解雇予告手当を支払えば、よいことになります。
この解雇予告手当は、原則として解雇の申渡しと同時に支払わなければならないとされています。(昭23.3.17基発464号)
また、この解雇予告手当は、賃金ではありませんが、通貨払いの原則や直接払いの原則が準用されます。
この解雇予告には例外があります。次の場合には解雇予告や解雇予告手当が必要ありません。
・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合に、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
・労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合に、所轄労働基準監督署長の認定を受けたとき
また、この解雇予告制度自体の適用を受けない次のような労働者もいます。ただし、( )の条件を満たすと解雇予告が必要になります。
・日々雇入れられる者(1か月を超えて引き続き使用されたとき)
・2か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されたとき)
・季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されたとき)
・試の使用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されたとき)
とくに試用期間中の労働者を解雇する場合は、会社の試用期間にかかわらず、14日を超えてしまうと解雇予告等が必要になります。(昭24.5.14基収1498号)
試用期間中の解雇であれば解雇予告や解雇予告手当は不要というのは間違いです。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 22:52
│Comments(0)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/23106048
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





