2005年05月26日

定期健康診断は必ず実施しなければならないのか

労働安全衛生法(則44条)には、「事業者は、常時使用する労働者を対象として、1年に1回、定期に、医師による健康診断を実施しなければならない」としています。

ここでいう常時使用する労働者には、もちろん常用パートタイマーや常用アルバイト、1年以上の期間を定めて使用される予定の者なども含みます。
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また、1人でも常時使用の労働者を雇用していれば、会社や事業主に対して定期健康診断を受けさせる義務が生じます。

定期健康診断項目は次の通りです。
・既往症、業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、視力及び聴力の検査
・胸部エックス線検査、喀痰検査
・血圧の測定
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査
・尿検査
・心電図検査

※身長検査は、20歳以上の者は省略可。
聴力検査は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く)は他の検査で代行可。
喀痰検査は、胸部エックス線検査で異常のない者は省略可。
貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、心電図検査は、40歳未満の者(35歳の者を除く)は省略可。
尿中の糖の有無の検査は、血糖検査を受けた者は省略可。


現在は過労死で亡くなる方も増え、脳・心臓疾患の予防が声高に叫ばれています。もし、そんなことが起こったとき、会社として定期健康診断も行なっていなかった・・・となれば、責任問題が生じてしまいます。

定期健康診断は、会社が実施するのはもちろん、労働者にきちんと受診させ、その後のフォロー(精密検査の受診や健康相談など)も行なうことが必要です。


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Posted by 労働法ブログ at 11:21 │Comments(4)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
35才以上のひとには胃部X線検査が行われていますが、これは決まりではなくて任意なんですか?
Posted by シロ at 2005年07月01日 15:42
シロさん、こんにちは。「労働法ブログ」の福永です。
たぶん、シロさんが言われているのは、「財団法人社会保険健康事業財団が行なっている政府管掌健康保険生活習慣病予防健診事業」のことだと思います。
(わたしも受けたことがあります。もちろんそのときはその申請等の担当でした。)
労働安全衛生法の規定上はこの胃の通し(胃部X線検査)は任意となっており、省略することは可能です。
ただし、この事業を利用すれば、通常の病院で35歳と40歳以上の労働安全衛生法が定めている健診内容にさらに胃の通し(胃部X線検査)を含めているのに、普通の健診の金額より安くで利用で来ますので、お得ですね。
なお、この事業を利用する場合は、財団法人社会保険健康事業団の各都道府県支部に事前に申込が必要です。
Posted by 福永@就業規則サポートセンター at 2005年07月01日 16:39
さっそくのお返事ありがとうございました。自分のいる事業所ではおそらくこの申請をして健康診断をおこなっているのでしょう。
社員のなかに胃の検査は不快で他国ではバリウムを飲む例はなく、X線そのものも危険因子であることから検査をうけたくない人もいるようなのですが、その人たちには強要はできないことになりませんか?法定検査でない以上、この場合は本人の意思にまかせるしかないと思うのですがいかがでしょうか?
Posted by シロ at 2005年07月01日 17:28
そうですね。シロさんがいわれるとおり、法定検査ではないので強制はできないと思います。
ただ、会社とすれば健康配慮義務を負っていますので、受けてほしいといわれるかも。

また、自分の体のことを考えれば受けておいた方がよいと思うのですが・・・。
(わたしの場合、若くで大腸ポリープや胃ポリープを経験したものですから。詳しくはプロフィールをご覧下さい。)
バリウムがいやなら、少しきついですが、胃カメラを飲んでおいた方がいいと思いますよ。

余談ですが、健康診断に健康保険は使えないので、自費で受けた場合、かなりのお金がかかります。
Posted by 福永@就業規則サポートセンター at 2005年07月01日 18:42
 


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