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2005年05月26日
短時間勤務のパートには年休を与えなくていいのか(年休の比例付与)
Q:わたしは1日7時間、週4日勤務の常用パートタイマーです。先日、年次有給休暇を請求しようとしたところ、会社からパートタイマーには年次有給休暇を与えなくてよいはずだと言われました。ほんとうなのでしょうか?
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A:パートタイマーだから年次有給休暇(以下年休)を与えなくてよいというのは、大きな間違いです。
労働基準法では、「雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(パートも含むすべての労働者)に対して10労働日の有給休暇を与えなけばならない」としています。
ただし、労働日数が少ない労働者(パートタイマーなど)については、その10労働日をそのまま付与するのではなく、労働日数などに応じて比例付与すればよいことにしています。
この比例付与の対象になるのは次の者です。
・週の所定労働日数が4日以下で、週所定労働時間が30時間未満の者
・週以外の期間によって所定労働日数が決められている場合は、その年間所定労働日数が216日以下で、週所定労働時間が30時間未満の者
※したがって、週の所定労働日数が5日以上の場合や年間所定労働日数が217日以上の場合、週所定労働時間が30時間以上の場合は、比例付与の対象とはなりません。1日3時間、週5日勤務のパートタイマーでも週5日勤務なので、比例付与の対象とはならず、通常の社員と同様の年休を付与しなければなりません。
あなたの場合、1日7時間、週4日勤務(週28時間労働)のため、比例付与の対象となります。
比例付与の年休日数の計算方法は、
(比例付与の年休日数)=(通常の労働者が付与される年休の日数)*(その者の週所定労働日数)/(通常の労働者の週所定労働日数として厚生労働省令で定める5.2日)
となります。
この式にしたがって計算してみると、次の表のようになります。
あなたの場合、この表の週所定労働日数の4日の年休をもらえることになります。
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A:パートタイマーだから年次有給休暇(以下年休)を与えなくてよいというのは、大きな間違いです。
労働基準法では、「雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(パートも含むすべての労働者)に対して10労働日の有給休暇を与えなけばならない」としています。
ただし、労働日数が少ない労働者(パートタイマーなど)については、その10労働日をそのまま付与するのではなく、労働日数などに応じて比例付与すればよいことにしています。
この比例付与の対象になるのは次の者です。
・週の所定労働日数が4日以下で、週所定労働時間が30時間未満の者
・週以外の期間によって所定労働日数が決められている場合は、その年間所定労働日数が216日以下で、週所定労働時間が30時間未満の者
※したがって、週の所定労働日数が5日以上の場合や年間所定労働日数が217日以上の場合、週所定労働時間が30時間以上の場合は、比例付与の対象とはなりません。1日3時間、週5日勤務のパートタイマーでも週5日勤務なので、比例付与の対象とはならず、通常の社員と同様の年休を付与しなければなりません。
あなたの場合、1日7時間、週4日勤務(週28時間労働)のため、比例付与の対象となります。
比例付与の年休日数の計算方法は、
(比例付与の年休日数)=(通常の労働者が付与される年休の日数)*(その者の週所定労働日数)/(通常の労働者の週所定労働日数として厚生労働省令で定める5.2日)
となります。
この式にしたがって計算してみると、次の表のようになります。
| 週の所定労働日数 | 1年の所定労働日数 | 勤続年数 | ||||||
| 6月 | 1年6月 | 2年6月 | 3年6月 | 4年6月 | 5年6月 | 6年6月 | ||
| 5日以上(通常) | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 4日 | 216日〜169日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 168日〜121日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 120日〜73日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 72日〜48日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
あなたの場合、この表の週所定労働日数の4日の年休をもらえることになります。
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Posted by 労働法ブログ at 17:31
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