2005年05月26日

短時間勤務のパートには年休を与えなくていいのか(年休の比例付与)

Q:わたしは1日7時間、週4日勤務の常用パートタイマーです。先日、年次有給休暇を請求しようとしたところ、会社からパートタイマーには年次有給休暇を与えなくてよいはずだと言われました。ほんとうなのでしょうか?
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A:パートタイマーだから年次有給休暇(以下年休)を与えなくてよいというのは、大きな間違いです。

労働基準法では、「雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者(パートも含むすべての労働者)に対して10労働日の有給休暇を与えなけばならない」としています。

ただし、労働日数が少ない労働者(パートタイマーなど)については、その10労働日をそのまま付与するのではなく、労働日数などに応じて比例付与すればよいことにしています。

この比例付与の対象になるのは次の者です。
・週の所定労働日数が4日以下で、週所定労働時間が30時間未満の者
・週以外の期間によって所定労働日数が決められている場合は、その年間所定労働日数が216日以下で、週所定労働時間が30時間未満の者

※したがって、週の所定労働日数が5日以上の場合や年間所定労働日数が217日以上の場合、週所定労働時間が30時間以上の場合は、比例付与の対象とはなりません。1日3時間、週5日勤務のパートタイマーでも週5日勤務なので、比例付与の対象とはならず、通常の社員と同様の年休を付与しなければなりません。

あなたの場合、1日7時間、週4日勤務(週28時間労働)のため、比例付与の対象となります。

比例付与の年休日数の計算方法は、
(比例付与の年休日数)=(通常の労働者が付与される年休の日数)*(その者の週所定労働日数)/(通常の労働者の週所定労働日数として厚生労働省令で定める5.2日)
となります。

この式にしたがって計算してみると、次の表のようになります。
週の所定労働日数1年の所定労働日数

勤続年数
6月1年6月2年6月3年6月4年6月5年6月6年6月
5日以上(通常)217日以上10日11日12日14日16日18日20日
4日216日〜169日7日8日9日10日12日13日15日
3日168日〜121日5日6日6日8日9日10日11日
2日120日〜73日3日4日4日5日6日6日7日
1日72日〜48日1日2日2日2日3日3日3日


あなたの場合、この表の週所定労働日数の4日の年休をもらえることになります。

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Posted by 労働法ブログ at 17:31 │Comments(0)TrackBack(0)


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