2005年05月29日

男女同一賃金の原則

労働基準法第4条では、「労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない」としています。

これは、女性という理由で、不利に取り扱うことはもちろんのこと、有利に取り扱うことも禁止しています。
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したがって、次の例は違法となります。
・男性の初任給は20万円、女性の初任給は18万円とすること
・男性は月給制、女性は日給制で実質的な差が生じるとき
・男性のみ、配偶者がいる場合に奥様手当や家族手当を支給すること

では、女性が寿退社する場合、女性のみ退職金に5万円上乗せするという退職金規程は、どうでしょうか?

一見すると寿退社する場合ですから、任意的・恩恵的な給付になりそうですね。しかし、就業規則の一部である退職金規程によって支給が明確なものは、賃金とされます。賃金であれば、女性であることを理由として有利に取り扱う場合にも違法となります。

賃金以外の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇について、女性であることを理由として差別的取り扱いをすることは、男女雇用機会均等法で禁止されています。

なお、能力、経験、経歴、実績など、女性であるという理由以外の理由で賃金などに差を設けることは禁止されていません。

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Posted by 労働法ブログ at 11:14 │Comments(0)TrackBack(0)


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