2005年05月29日

1年単位の変形労働時間制の導入方法

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第20号の記事に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
1年単位の変形労働時間制の導入には、次の2点の手続きが必要です。
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(1)労働者の過半数を組織する労働組合もしくはこのような労働組合がない場合は労働者の過半数代表者との間で、次の事項について書面で協定すること

・1年単位の変形労働時間制によって労働させる労働者の範囲
(例)営業部を除く全社員
・対象期間
(例)4月1日を起算日とする1年間
・特定期間(とくに業務が繁忙な期間)
(例)1月1日から3月31日まで
・対象期間における労働日と労働日ごとの労働時間
(例)前回説明した年間カレンダー作成部分を参照
・有効期間
(例)4月1日を起算日とする1年間

なお、1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、こちらの厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

この1年単位の変形労働時間制に関する協定届は、所轄労働基準監督署に届出が必要です。また、この協定届は協定を締結するたび(1年に1回)に所轄労働基準監督署へ届出義務があります。


(2)就業規則に次の事項を規定すること

・1年単位の変形労働時間制を導入する上記の協定が締結された場合の始業、終業時刻、休憩時間、休日
(例)
○○条 1年単位の変形労働時間制を導入するための労使協定が締結された場合は、毎年4月1日を起算日とする1年単位の変形労働時間制を採用する。各日の始業、終業時刻及び休憩時間は次の通りとする。
 始業時刻 午前8時  終業時刻 午後17時
 休憩時間 正午より1時間
○○条 休日は前項の労使協定で定めた年間カレンダーによる。

就業規則を変更した場合も、所轄労働基準監督署への届けで義務があります。このときには労働者の過半数を組織する労働組合もしくはこのような労働組合がない場合は労働者の過半数代表者の意見書を添付することを忘れずに。

したがって、初めて1年単位の変形労働時間制を導入する場合は、
・1年単位の変形労働時間制に関する協定届
・変更した就業規則
・意見書
の3点を所轄労働基準監督署に届出ます。
翌年以降は1年単位の変形労働時間制に関する協定届だけを届出れば済みます。

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Posted by 労働法ブログ at 16:36 │Comments(0)TrackBack(0)


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