2005年05月29日

労働基準法とは

労働基準法は、憲法25条第1項の生存権と憲法27条第2項の勤労条件の基準を具体的に示したものです。また、一般法である民法の特別法にあたりますので、民法の規定より優先適用されます。
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労働基準法は、労働条件の最低基準を定めて、労働者の保護を図る目的で制定されました。この最低基準を守らせるために、取締法としての性格と強行法規としての性格をもっています。このため労働基準法に違反すると罰則が適用されます。

労働基準法の適用範囲は、原則として次の通りです。
・全業種
・国籍を問わず
・他人を一人でも労働者(パートを含む全労働者)として使用する
・場所単位

適用を除外されるのは、船員法1条1項に規定する船員、同居の親族のみを使用する事業、家事使用人のみです。

この家事使用人には、家事を事業として請け負う者(家政婦の請負派遣事業など)に雇われて家事をする者は含みません。労働者の扱いとなります。

労働基準法の内容は次の通りです。
第1章 総則(労働基準法の原則など)
第2章 労働契約
第3章 賃金
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
第5章 安全衛生
第6章 年少者と女性
第7章 技能者の育成
第8章 災害補償
第9章 就業規則
第10章 寄宿舎
第11章 監督機関
第12章 雑則(労働者名簿、賃金台帳など)
第13章 罰則

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Posted by 労働法ブログ at 21:14 │Comments(0)TrackBack(0)


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