2005年05月30日

接待ゴルフ中は労働時間か

Q:わたしは商事会社の営業職です。最近たびたび取引先担当者との付き合いのため、休日の接待ゴルフなどに参加します。これについての費用はほとんどが会社負担です。したがって、労働時間にあたると思いますが、どうでしょうか?
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A:あなたのような営業職の場合、付き合いのための接待ゴルフに参加することが多いでしょう。

費用は会社負担なのだから、労働時間にあたるはずだという話も納得できそうです。

そこで、今までの判例を見てみると、
「ゴルフコンペへの出席が業務の遂行と認められる場合もあることは否定できない。ただしそのためには、その出席が事業主の通常の命令によるものでは無く、費用も事業主負担であるだけでなく、事業運営上緊要なもので、事業主の積極的な特命によって出席した場合のみである。」としています。(昭50.6.24前橋地裁判決 高崎労基署長事件)

そのため、労働時間と認められる例は、
・事業主の特命によって、ゴルフコンペ等の準備を命ぜられた者
・事業主の特命によって、出席者の送迎をする自動車運転手等を命ぜられた者
などです。

一般的には、ゴルフそれ自体は業務の遂行とはみなされず、あくまで趣味やスポーツの領域に属すると判断されています。もちろんこのゴルフコンペ等の参加によって、取り引き関係の円滑化をはかり、親睦を通じることは業務上有効であっても、付随的な利益としか考えれていません。

したがって、あなたの場合のように接待ゴルフに参加するだけでは、労働時間と認められないと言えます。

(参考 採用から退職までの法律知識 P449)

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Posted by 労働法ブログ at 19:10 │Comments(2)TrackBack(1)


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こんにちは、社会保険労務士の谷口雅和です。 労働者派遣法の実務と言うホームページを設置しています。 「派遣法」というキーワードでの検索結果ですが、 先週まで、Googleで100位にも入っていませんでしたが、 今日、ついにGoogleで126万件中10位に登場しました。
国民年金・繰り上げ老齢基礎年金【CLARYSAGE〜社会保険労務士(社労士)関連情報】at 2005年05月31日 01:53
この記事へのコメント
コメントありがとうございました。
私のお気軽系ブログと違って中々ヘビィなブログですね♪
私も勉強させていただこうと思います。
今後とも宜しくお願いいたします。
Posted by 社労士の情熱大陸プロジェクト【石井孝治】 at 2005年05月31日 01:57
石井先生、コメントありがとうございます。
こちらこそよろしくお願いします。
Posted by 福永鉄也 at 2005年05月31日 08:59
 


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