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2005年05月31日
セクハラは会社の責任か
セクハラは、「加害者本人だけの責任じゃないの?」と考えていらっしゃる方も多いでしょう。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第21条では、「事業主は、職場において行なわれる性的な言動に対して女性労働者がなんらかの対応したとき、その対応によって女性労働者の労働条件が不利益になったり、または、その性的な言動によって女性労働者の就業環境が害されることがないように、雇用管理上必要な配慮をしなければならない」としています。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第21条では、「事業主は、職場において行なわれる性的な言動に対して女性労働者がなんらかの対応したとき、その対応によって女性労働者の労働条件が不利益になったり、または、その性的な言動によって女性労働者の就業環境が害されることがないように、雇用管理上必要な配慮をしなければならない」としています。
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よって、会社には次のような義務が課せられています。
・性的な言動によって女性労働者の就業環境が害されることがないように配慮すること
・もし、性的な言動によって女性労働者が何らかの対応をした場合、その対応をしたことを理由として労働条件などを不利益に変更してはならないこと
会社がとるべきセクハラ防止対策の具体例として次の3点があげられます。
・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
・相談・苦情への対応
・職場においてセクハラが生じた場合、事後の迅速かつ適切な対応
もし、加害者や会社の対応がまずいと裁判に発展することもあります。
今までの裁判例を見ると、加害者が民事上の不法行為責任を負うと同時に、会社もセクハラ防止対策の不備や発生した場合の適切な対応を行なわなかったとして、使用者責任が問われる場合があります。また、会社の職場環境に配慮義務違反として、債務不履行責任に基づく損害賠償の義務を負う場合があります。
セクハラに関するトラブルは、どうしても感情的になりますので、事前に上記対応策を考えておくべきです。
もちろん、これらのことを就業規則に定めておくことは、非常に有効です。
< 関連記事 >
・セクハラとは
・セクハラの防止対策として会社に求められている配慮とは
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・性的な言動によって女性労働者の就業環境が害されることがないように配慮すること
・もし、性的な言動によって女性労働者が何らかの対応をした場合、その対応をしたことを理由として労働条件などを不利益に変更してはならないこと
会社がとるべきセクハラ防止対策の具体例として次の3点があげられます。
・事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
・相談・苦情への対応
・職場においてセクハラが生じた場合、事後の迅速かつ適切な対応
もし、加害者や会社の対応がまずいと裁判に発展することもあります。
今までの裁判例を見ると、加害者が民事上の不法行為責任を負うと同時に、会社もセクハラ防止対策の不備や発生した場合の適切な対応を行なわなかったとして、使用者責任が問われる場合があります。また、会社の職場環境に配慮義務違反として、債務不履行責任に基づく損害賠償の義務を負う場合があります。
セクハラに関するトラブルは、どうしても感情的になりますので、事前に上記対応策を考えておくべきです。
もちろん、これらのことを就業規則に定めておくことは、非常に有効です。
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Posted by 労働法ブログ at 11:30
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