2005年05月31日

退職者の賃金は、退職後7日以内に支払が必要か

Q:退職者の賃金は、退職後7日以内に支払わなければならないと聞きましたが、急な退職の申し出のときは、いつまでに支払えばよいのでしょうか?
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A:労働基準法第23条では、「労働者の退職や死亡した場合、その権利者の請求があったときは7日以内に賃金を支払い、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない」としています。
(争いがある場合は、異議のない部分を7日以内に支払い、返還しなければならない。)

ここでいう権利者とは、退職した場合はその労働者本人、死亡した場合は相続人ということになります。なお、一般債権者はここでいう権利者には含みません。

よって、「労働者から請求があった場合は、」7日以内に賃金を支払わなければなりませんが、退職金は除きます。

もし賃金の支払日前であってもこの原則を守らなければなりません。

例えば、退職日が5月31日で、給料支払日が6月10日であった場合でも、もし労働者から賃金支払請求があれば、給料支払日前の6月7日までに支払わなければなりません。

この場合、給料支払日が6月5日であれば、所定の支払日である6月5日に支払えば問題ありません。

ただし、急な退職の申し出で、「5月31日に辞めるので、6月1日に今までの給料を支払ってほしい」といわれても、必ずしもその申し出に従う必要はありません。

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Posted by 労働法ブログ at 18:17 │Comments(2)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
どうも〜〜〜中村です。
このたびは相互リンクのお話し有難うございます。
もちろんOKです!

いや〜私、実は福永さんのメルマガかなり前から拝見しています・・こっそりと。
勉強になりますよ!!!

今後とも宜しくお願いします。
Posted by 知っ得塾:中村 at 2005年05月31日 22:51
中村先生、コメントありがとうございます。
リンク貼付け終わりました。

わたしのメルマガ読んで頂いているんですか?
ありがとうございます。
社労士の先生にみて頂いているとわかると、
なんだか恥ずかしいものですね。

こちらこそよろしくおねがいいたします。
Posted by 福永鉄也 at 2005年06月01日 10:19
 


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