2005年06月01日

退職金はいつまでに支払えばよいか?

Q:退職者の賃金は7日以内に支払わなければならないとわかるのですが、退職金はいつまでに支払えばよいのでしょうか?
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A:そうですね。退職者の賃金は7日以内に支払わなければなりません。(退職者の賃金は、退職後7日以内に支払が必要?参照)

では、退職金も7日以内でしょうか?

違いますね。退職金は労働基準法第23条金品の返還の規定は適用されません。

労働厚生省の通達では、「退職金は、通常の賃金の場合と異なり、あらかじめ就業規則等で定められた支払期間に支払えば足りるものである。」としています。(昭63.3.14基発150)

これは、退職金が各企業の制度に委ねられていて、一括で支払うところもあれば、分割で支払うところもあり、また年金として支払うところもあるためです。

ただ、就業規則等に退職金の支払の時期が明確に規定されていない場合は、労働基準法第23条金品の返還の規定は適用され、7日以内に支払義務が生じてしまいます。

いざ誰かが退職するときになって、多額の退職金が必要になった!と慌てなくても済むように、いまのうちに就業規則等を確認しておいた方がよいでしょう。

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Posted by 労働法ブログ at 10:44 │Comments(0)TrackBack(0)


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