2005年06月02日

7月1日から石綿障害予防規則施行

厚生労働省は、建築物の解体等の作業における石綿対策として、平成17年7月1日より石綿障害予防規則を施行します。

石綿は1970年から1990年にかけて大量輸入され、建材として現在の建築物に使用されています。今後はこの石綿を使用した建築物を解体する場合に、石綿による健康傷害が懸念されるからです。
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「労働法ブログ」5月13日の記事 会社の安全配慮義務違反とは(石綿傷害の例)でも、加熱炉工事などの現場監督を務めて長年石綿(アスベスト)の粉じんを吸い込み悪性中皮腫で死亡した損害賠償訴訟の内容を紹介しましたが、このようなことが今後多発するであろうと考えられます。

石綿(アスベスト)の粉じんを吸い込むと
・石綿肺(じん肺の一種)
・肺がん
・胸膜、腹膜等の中皮腫(がんの一種)
になってしまいます。ほんの少量吸い込んだだけでもこれらの病気になってしまうことがあります。

また、吸い込んでから発病するまでに相当期間かかります。したがって吸い込んだときにすぐ悪くならないので、その有害性に気付かない場合が多いのです。そのまま知らずに作業を続けて、悪くなって慌ててももう遅いのです。

とくにじん肺にかかってしまうと一生治らないと言われています。以前わたしが勤めていた会社は製造工場で、溶接工程があったので、その従業員たちには口酸っぱくマスクをつけるように指導していました。その従業員たちの協力のおかげで、じん肺被害はなくてすみました。

この規則では、対策として次の事項を挙げています。
・石綿が使用されているか、事前調査すること
・石綿が使用されている建築物等の解体を行なうときは作業計画を立てること
・作業前に労働基準監督署に届出ること
・作業者に特別教育をすること
・石綿作業主任者を選任すること
・作業者にマスクなどの保護具を着用させること
・解体時は湿潤化(粉じんが飛散しないように現場を湿らせる)すること
・解体場所は隔離・立ち入り禁止にすること
・解体注文者は費用などに配慮すること

作業者の配慮はもちろんのこと、付近住民への配慮も必要になりそうですね。

ところで、石綿作業主任者などの安全衛生管理体制は万全ですか?

まだ、とか、何それ? という方はぜひこちらをご覧下さい。

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Posted by 労働法ブログ at 11:14 │Comments(0)TrackBack(0)


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