2005年06月03日

1週間単位の非定型的変形労働時間制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第21号の記事の一部に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、1週間のうちに、日ごとの繁閑の差が大きい、小売業、旅館、料理店、飲食店の事業で、パートを含む従業員の数が30人未満であることが必要です。
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よって、小売業、旅館、料理店、飲食店以外の事業では、残念ながら導入できません。またそれらの事業でも、パートを含む従業員の数が30人以上であれば同じです。

労働時間については、1週間あたりの平均労働時間が40時間(注)を超えなければ、特定の日については、1日8時間を超えて1日10時間まで労働させることができます。

(注)1年単位の変形労働時間制と同様に、法定労働時間は週44時間の特例の適用はなく、全業種週40時間となります。


1週間単位の非定型的変形労働時間制の導入には、次の手続きが必要です。


1)労働者の過半数を組織する労働組合もしくはこのような労働組合がない場合は労働者の過半数代表者との間で、次の事項について書面で協定すること
・事業の種類、名称、所在地、労働者数、業務の種類
・1週間単位の非定型的変形労働時間制によって労働させる労働者数
・1週間の所定労働時間
・1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する期間

他の変形労働時間制の労使協定に比べると内容は非常に簡素です。

なお、1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届は、こちらの厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

この1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届は、所轄労働基準監督署に届出が必要です。


2)就業規則等がある場合は、次の事項を規定すること

・1週間単位の非定型的変形労働時間制を導入する上記の協定が締結された場合の始業、終業時刻、休憩時間、休日

(例)
○○条 1週間年単位の非定型的変形労働時間制を導入するための労使協定が締結された場合は、その協定の定めるところにより、1週40時間、1日10時間の範囲で労働するものとする。

○○条 会社は、各週(日曜日から土曜日までの1週間)の所定労働時間について、その各週がはじまる前日までに書面で通知する。その通知した労働日及び労働日数を変更する場合は、少なくとも前日までに書面で通知する。

就業規則等を変更した場合も、所轄労働基準監督署への届出義務があります。このときには労働者の過半数を組織する労働組合もしくはこのような労働組合がない場合は労働者の過半数代表者の意見書を添付することを忘れずに。


あと、運営上の注意として、会社は1週間の各日の労働時間を、少なくともその1週間がはじまる前日までに、書面で従業員に通知しなければなりません。

もちろんその変更も可能です。変更する場合は、変更日の前日までに書面で通知すればよいことになっています。


この1週間単位の非定型的変形労働時間制は、例えば、競馬場や競艇場の近くの飲食店など開催日には忙しいがその他の日は暇な場合、土日は忙しい旅館の場合などは、導入する価値があります。1週間の繁閑の差が激しい適用業種では導入をぜひ検討してみて下さい。

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Posted by 労働法ブログ at 18:57 │Comments(0)TrackBack(0)


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