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2005年06月04日
労働時間、休憩、休日の適用除外者とは
労働基準法で定める労働時間、休憩、休日について適用除外とされる次の(1)から(5)ような労働者がいます。
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(1)農水産業従事者(林業は除きます)
農業や水産業は天候等の自然の条件に労働時間が左右されるため。
(2)事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者
この管理監督者等には部長や工場長、局長等経営者と一体となっている者を指します。
(3)機密の事務を取り扱う者
この機密の事務を取り扱う者は、管理監督者の活動と一体化している場合です。
(4)監視又は断続的労働に従事する者で所轄労働基準監督署の許可を受けた者
常に労働密度が高くなくて、身体的又は精神的な緊張が少ない者として、所轄労働基準監督署の許可を受けた者。例えば守衛などです。
(5)宿直又は日直の勤務で断続的労働に従事する者で所轄労働基準監督署の許可を受けた者
この許可の対象となるのは、宿直は週1回、日直は月1回とされています。ただし、勤務の労働密度が薄い場合は、それを超える宿直・日直勤務が認められる場合もあります。宿直勤務については、睡眠設備の設置が必要です。(昭63.3.14基発150号)
以上の(1)から(5)の者は、原則として、労働時間等に関する規定の適用が除外されます。したがって、時間外労働(残業)や休日労働も適用されません。それらに伴う割増賃金も発生しません。
何時間労働させても違法性を問われることはありません。ただし、法定労働時間以上働かせた場合は、通常の賃金を支払う必要があります。何時間働かせても賃金を全く払わなくて良いということではありません。これを誤解されている方が多いようです。
ただし、年次有給休暇の付与、深夜業の割増賃金に関する規定は除外されません。割増賃金を支払う場合は、注意が必要です。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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(3)機密の事務を取り扱う者
この機密の事務を取り扱う者は、管理監督者の活動と一体化している場合です。
(4)監視又は断続的労働に従事する者で所轄労働基準監督署の許可を受けた者
常に労働密度が高くなくて、身体的又は精神的な緊張が少ない者として、所轄労働基準監督署の許可を受けた者。例えば守衛などです。
(5)宿直又は日直の勤務で断続的労働に従事する者で所轄労働基準監督署の許可を受けた者
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以上の(1)から(5)の者は、原則として、労働時間等に関する規定の適用が除外されます。したがって、時間外労働(残業)や休日労働も適用されません。それらに伴う割増賃金も発生しません。
何時間労働させても違法性を問われることはありません。ただし、法定労働時間以上働かせた場合は、通常の賃金を支払う必要があります。何時間働かせても賃金を全く払わなくて良いということではありません。これを誤解されている方が多いようです。
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Posted by 労働法ブログ at 13:43
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6月4日の記事「労働時間、休憩、休日の適用除外者」について、労働時間等が適用除外になる管理監督者について述べましたが、その管理監督者とは、どのような者か?具体的に考えてみます。
厚生労働省の通達等によれば、この管理監督者を判断する上での基準を次のように
労働時間等の適用除外となる管理監督者とは【労働法ブログ】at 2005年06月05日 15:03
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