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2005年06月04日
民間ハローワーク始動、さいたま市など3か所で
読売新聞によると、
厚生労働省のハローワーク業務の民間参入第1弾として、1日、民間会社主催の3か月間の就職支援講座がさいたま市など全国3か所で開講した。
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民間と国が対等の立場で行政サービスの競争入札を行う「市場化テスト」モデル事業のトップを切ったもので、中高年の再就職を支援する。中高年向け講座の開催は、ハローワーク業務で民間委託される3事業のうちの一つ。先月16日に入札が行われ、再就職支援会社「ブライトキャリア」(東京都港区)などが落札した。
この日、「キャリア交流プラザ埼玉」で行われた開講式では、40代半ば以上の中高年約20人を前に、同社の森下一乗社長が就職の心構えや成功のこつを語り、「二人三脚で行きましょう」と求職者たちを激励した。
以上記事。
いよいよ行政サービスの民間委託が進みつつあるようですね。ただ、なんでも就職支援について民間業者がしてもよいことではありません。あくまで行政サービスを委託を受けて、行政からお金を貰って実施していくことは問題ありません。
労働基準法第6条には「何人も法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」としています。
これはいわゆるピンハネの禁止です。就職支援をするからといって、その就職希望者からお金を貰って就職支援をしてはならないということです。
記事を読んだときは、はじめこれに抵触するのでは?と思いましたが、よく考えると大丈夫なことがわかりました。
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この日、「キャリア交流プラザ埼玉」で行われた開講式では、40代半ば以上の中高年約20人を前に、同社の森下一乗社長が就職の心構えや成功のこつを語り、「二人三脚で行きましょう」と求職者たちを激励した。
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いよいよ行政サービスの民間委託が進みつつあるようですね。ただ、なんでも就職支援について民間業者がしてもよいことではありません。あくまで行政サービスを委託を受けて、行政からお金を貰って実施していくことは問題ありません。
労働基準法第6条には「何人も法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」としています。
これはいわゆるピンハネの禁止です。就職支援をするからといって、その就職希望者からお金を貰って就職支援をしてはならないということです。
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Posted by 労働法ブログ at 18:23
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先週から日帰り出張が続き、今日で3回目です。中小企業としては少しでも出張費を抑えるべく、飛行機は特割かバーゲンフェア又は超割を利用する等努力をしています。
そんな中、北海道と札幌市が保有している日本航空株の株主優待券を活用せずにいたことが載っていました
財政難でも優待券は使わない?【社長の本音日記】at 2005年06月14日 23:33
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