2005年06月05日

憲法、労働基準法と民法の関係

憲法と労働基準法には密接な関係があることはみなさんご存じだと思います。
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憲法25条の1項には、
「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
とあります。

また、27条の2項には
「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」
としています。

ここでいう法律が、労働基準法にあたります。


また、労働基準法と民法との関係は、特別法と一般法の関係になります。特別法は一般法に優先されるため、民法にある雇用契約に関する規定より、労働基準法の規定が優先適用されます。

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Posted by 労働法ブログ at 16:32 │Comments(0)TrackBack(0)


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