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2005年06月05日
研修医は労働者にあたるのか
朝日新聞によると
大学病院で働く研修医が労働基準法や最低賃金法の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は3日、「労働者に当たる」とする初判断を示し、大学側の上告を棄却する判決を言い渡した。
大学病院で働く研修医が労働基準法や最低賃金法の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は3日、「労働者に当たる」とする初判断を示し、大学側の上告を棄却する判決を言い渡した。
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「奨学金」などとして研修医が受け取っていた額と法定の最低賃金との差額を支払うよう大学側に命じた二審判決が確定した。
最高裁が研修医を労働者と認めたことで、労働時間の制限や労働組合を結成する可能性など、研修医の待遇改善を進める上で法的な根拠が確立された。
原告は、関西医科大(大阪府守口市)を卒業し、同大付属病院の耳鼻咽喉(いんこう)科の研修医だった森大仁さん(当時26)の遺族で差額賃金の支払いを求めていた。森さんは研修医になって2カ月半後の98年8月、急性心筋梗塞(こうそく)で急死した。
判決などによると、大学側は森さんに月額6万円の「奨学金」と1回あたり1万円の副直手当を支給していた。森さんは平日は午前7時半から出勤し、指導医の診察補助や点滴などを担当。帰宅は深夜が多く、指導医が当直の場合は翌朝まで病院内で待機し、副直をした。土、日曜も朝から出勤するなどで、初めて休みがとれたのは約50日続けて働いた後の7月下旬だった。
森さんの死をめぐっては「病院は研修医の健康管理を怠った」などとして過労死を認め、約8400万円の支払いを同大に命じた判決が04年に確定している。
最低賃金が保障される労働者にあたるかどうかは(1)労務の提供があったか(2)指揮監督関係があったか などから判断される。大学側は「研修医は自分の意思で研修を受けており、労働者にはあたらない」と主張。「教育を受けていれば労務を提供していると言えないのか」が焦点になった。
第二小法廷は、臨床研修の教育的な側面を認める一方、医療行為に従事すれば、病院開設者のために働いているということになると判断。「開設者の指揮監督の下に労務を行ったと評価できる限り、研修医は労働者に当たる」との原則を示した。
そのうえで「関西医大は奨学金などが給与にあたるとして源泉徴収まで行っていた」と指摘。最低賃金を支払う義務があったと結論づけた。
一審・大阪地裁堺支部は01年、差額賃金の支払いを同大に命令。二審・大阪高裁も02年、一審を大筋で支持。差額賃金42万円の支払いを命じた。
以上、記事。
当ブログ 5月2日の記事「労働基準法の労働者とは」でも同様の問題を取り扱っていますが、この判決では、研修医が労働者にあたるかを具体的に判断した事例といえます。
他の事例では、次のようなものがあります。
・競輪選手は労働者ではない(昭25.4.24基収4080号)
・芸能タレントは実態で判断する(昭63.7.30基収355号)
・労働組合専従職員は労働組合に使用される労働者である(昭24.6.13基収1073号)
また、大工や生命保険の外交員等も実態で判断されるようです。
もし、労働者として認められた場合は、判決のように、労働基準法の適用があることはもちろんのこと、最低賃金法や労災法の適用もあります。
それにしても50日も休みがないなんてひどい話ですね。
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最高裁が研修医を労働者と認めたことで、労働時間の制限や労働組合を結成する可能性など、研修医の待遇改善を進める上で法的な根拠が確立された。
原告は、関西医科大(大阪府守口市)を卒業し、同大付属病院の耳鼻咽喉(いんこう)科の研修医だった森大仁さん(当時26)の遺族で差額賃金の支払いを求めていた。森さんは研修医になって2カ月半後の98年8月、急性心筋梗塞(こうそく)で急死した。
判決などによると、大学側は森さんに月額6万円の「奨学金」と1回あたり1万円の副直手当を支給していた。森さんは平日は午前7時半から出勤し、指導医の診察補助や点滴などを担当。帰宅は深夜が多く、指導医が当直の場合は翌朝まで病院内で待機し、副直をした。土、日曜も朝から出勤するなどで、初めて休みがとれたのは約50日続けて働いた後の7月下旬だった。
森さんの死をめぐっては「病院は研修医の健康管理を怠った」などとして過労死を認め、約8400万円の支払いを同大に命じた判決が04年に確定している。
最低賃金が保障される労働者にあたるかどうかは(1)労務の提供があったか(2)指揮監督関係があったか などから判断される。大学側は「研修医は自分の意思で研修を受けており、労働者にはあたらない」と主張。「教育を受けていれば労務を提供していると言えないのか」が焦点になった。
第二小法廷は、臨床研修の教育的な側面を認める一方、医療行為に従事すれば、病院開設者のために働いているということになると判断。「開設者の指揮監督の下に労務を行ったと評価できる限り、研修医は労働者に当たる」との原則を示した。
そのうえで「関西医大は奨学金などが給与にあたるとして源泉徴収まで行っていた」と指摘。最低賃金を支払う義務があったと結論づけた。
一審・大阪地裁堺支部は01年、差額賃金の支払いを同大に命令。二審・大阪高裁も02年、一審を大筋で支持。差額賃金42万円の支払いを命じた。
以上、記事。
当ブログ 5月2日の記事「労働基準法の労働者とは」でも同様の問題を取り扱っていますが、この判決では、研修医が労働者にあたるかを具体的に判断した事例といえます。
他の事例では、次のようなものがあります。
・競輪選手は労働者ではない(昭25.4.24基収4080号)
・芸能タレントは実態で判断する(昭63.7.30基収355号)
・労働組合専従職員は労働組合に使用される労働者である(昭24.6.13基収1073号)
また、大工や生命保険の外交員等も実態で判断されるようです。
もし、労働者として認められた場合は、判決のように、労働基準法の適用があることはもちろんのこと、最低賃金法や労災法の適用もあります。
それにしても50日も休みがないなんてひどい話ですね。
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Posted by 労働法ブログ at 19:30
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トラックバック、ありがとうございます。トラックバック返し(笑)です!--どうなったのだろう、と気になっていたニュースがある。
気になっていたニュース【カウンセラーママの日々つれづれ】at 2005年06月05日 19:45
「研修医は労働者」最高裁も認定 関西医大に賠償命じる 2005年06月03日(金) 13:53 大学病院で働く研修医が労働基準法や最低賃金法の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は3日、「労働者に当たる」とする初判断を示し、大学側.
研修医は労働者、最高裁認定【日々、ことのはを綴る。】at 2005年06月05日 20:01
大学病院で働く研修医が労働基準法などの「労働者」にあたるかどうかが争われた訴訟
研修医は労働者と認定(最高裁)【社会保険労務士 小島 博】at 2005年06月05日 23:37
今日は、個人情報保護関連・・・のはずだったのですが、先週の金曜日に「気になる判
研修医は労働者、最高裁が初認定【就業規則リスクマネジメント研究所 〓社労士やまだのひとりごと】at 2005年06月06日 09:05
研修医は労働者ということになったようです。
僕もいずれは研修医になるので、他人事ではありません。
今回の裁判で関西医科大が主張したように、
「研修医は自分の意思で研修を受けており、労働者にはあたらない」
という見解が一般的でした。
医学部・医科大学
研修医とは何者か?【誰でもわかる!最新医学ニュース】at 2005年06月07日 19:04
この記事へのコメント
リンク&TBさせていただきました。
この判例を見て、しみじみ感動した私です。
この判例を見て、しみじみ感動した私です。
Posted by
やまだ経営労務管理事務所 やまだ
at 2005年06月06日 02:01
やまださんへ
この研修医のおとうさんが社労士だったとは、全然知りませんでした。
なんかドラマみたいですね。
「事実は小説より奇也」
この研修医のおとうさんが社労士だったとは、全然知りませんでした。
なんかドラマみたいですね。
「事実は小説より奇也」
Posted by
福永鉄也
at 2005年06月06日 09:36
こんちわkuuです。TBさんくすでした。
最低賃金くらい、払ってあげればよかったんでしょうけどねー。私大医学部の研修は5、6万円っていうのは聞いてましたよ。すねかじりが長引くわけですね・・。
最低賃金くらい、払ってあげればよかったんでしょうけどねー。私大医学部の研修は5、6万円っていうのは聞いてましたよ。すねかじりが長引くわけですね・・。
Posted by
kuu
at 2005年06月06日 21:55
kuuさん、コメントありがとうございます。
そうですね。しかし、まずは労働者として認められないことには、最低賃金という概念がありません。いままでは、「学生」と同等に見られていたわけですから。今後研修医が全部労働者として認められとすれば、病院の経費は爆発的に増えるかも・・・。
そうですね。しかし、まずは労働者として認められないことには、最低賃金という概念がありません。いままでは、「学生」と同等に見られていたわけですから。今後研修医が全部労働者として認められとすれば、病院の経費は爆発的に増えるかも・・・。
Posted by
福永鉄也
at 2005年06月06日 23:45
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