2005年06月06日

解雇が制限される場合とは

Q:法律で解雇が禁止されている場合の要件を教えて下さい。
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A:法律では次の要件の場合、解雇を禁じています。

・国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)

・業務上の負傷・疾病にかかり、休養のための休業する期間とその後30日間(労働基準法第19条)

・女性従業員が産前産後の休業をする期間とその後30日間(労働基準法第19条)

・労働基準監督署へ申告をしたことを理由とする解雇(労働基準法第104条)

・労働組合員であること及び労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇(労働組合法第7条)

・女性従業員が都道府県労働局長に紛争の解決の援助や調停の申請をしたことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第13条2項、第14条2項)

・女性であることや女性従業員が婚姻、妊娠、出産をしたこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第8条3項)

・育児休業、介護休業の申し出をしたことや実際に休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10条、第16条)

使用者のみなさんは、このことを理由として解雇をすることはできないということを覚えておいて下さい。特に最近急増しているのが、女性従業員が結婚したときや出産するときに解雇されることが多いようです。

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Posted by 労働法ブログ at 09:54 │Comments(0)TrackBack(1)


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Q:先日、従業員が自分自身の不注意が原因で、就業時間中に大けがをしました。本人は至ってまじめなのですが、おっちょこちょいなところがあります。この従業員は以前にも小さな事故を数回起こしていて、「今度やったらクビにするぞ」といっておいたのですが、またやってし
本人の不注意で就業時間中に大けがをしたとき、解雇できるか?【労働法ブログ】at 2005年06月06日 23:38
 


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