2005年06月06日

本人の不注意で就業時間中に大けがをしたとき、解雇できるか?

Q:先日、従業員が自分自身の不注意が原因で、就業時間中に大けがをしました。本人は至ってまじめなのですが、おっちょこちょいなところがあります。この従業員は以前にも小さな事故を数回起こしていて、「今度やったらクビにするぞ」といっておいたのですが、またやってしまいました。予告どおり解雇したいと考えていますが、どうでしょうか?
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A:労働基準法第19条には「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない」としています。

ですから、この従業員が負傷のため休業している期間とその後30日間は、解雇することはできません。これは本人の不注意が原因であっても、解雇できません。

もし、復帰30日後に解雇しようとした場合は、この解雇の制限にはかかりませんが、今度はその解雇に客観的に合理的な理由があるか、社会通念上相当かどうかが問われます。

たしかに今回事故を起こしたのは、本人の不注意ではありますが、それだけの理由で即解雇というのは少し性急すぎます。

たしかに本人の性格上、現在の仕事を継続させておけばまた同様の事故を起こしそうだと考えられるときは、仕事の内容を変更してみてはどうでしょうか?

トップ・ミドルのための採用から退職までの法律知識/安西愈著によると、この点を最近の判例では「労務提供の能力や適格性に問題がある場合、一定の職種にその高度の専門性を見込んで採用されたというような場合でない限り、能力や適格性の欠如が著しい程度に至っており、その回復や向上の見込がないというような事情がなければ、解雇を有効とは認められない傾向にある」としています。

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Posted by 労働法ブログ at 23:12 │Comments(0)TrackBack(1)


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Q:法律で解雇が禁止されている場合の要件を教えて下さい。 続きを読む前に、ランキングへ
解雇が制限される場合とは【労働法ブログ】at 2005年06月06日 23:37
 


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