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2005年06月07日
産前産後の休業と諸手続き
Q:女性従業員が産前産後休業をしたいと申し出てきました。その産前産後の休業について教えて下さい。また、そのときに会社として必要な手続きがあれば合わせて教えて下さい。
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A:労働基準法第65条には、「会社は、6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が、休業を請求した場合は、その者を就業させてはならない。また、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない」としています。
よって、産前の休業は、女性従業員が請求したときに与えればよいことになります。請求がなければ出産直前まで勤務させても問題はありません。
ただし、産前の休業からそのまま産後休業を経て、育児休業に入る場合がほとんどでしょう。できれば1か月以上前に請求させて、その従業員が休業に入っても困らないような体制づくりが必要です。
当然ながら、代替の臨時社員を採用したり、派遣社員を活用したり、いまいる他の社員でその従業員の仕事を分担したりすることになります。そのための引継ぎの期間を設けておいた方がよいでしょう。
産後の休業は、女性従業員が希望したときに医師が支障がないと認めた仕事であれば、産後6週間経過後には、就業できます。ただし、本人が希望しない場合は8週間を経過したあとからになります。
通常は先ほども申し上げましたが、そのまま育児休業に入る場合が多いと思います。このとき、会社としては、次の手続きが必要になります。
・健康保険の出産育児一時金(被保険者出産育児一時金請求書を社会保険事務所へ提出すると子供一人につき30万円が支給されます。)
・健康保険の出産手当金(産前産後休業中無給の場合、社会保険事務所に出産手当金請求書を提出して、標準報酬日額の6割が本人に支給されます。)
・育児休業基本給付金(育児休業中無給の場合、公共職業安定所に育児休業基本給付金支給申請書を提出して、休業開始時賃金の3割が本人へ支給されます。)
・育児休業者職場復帰給付金(本人が職場復帰後6か月経過後、公共職業安定所に育児休業者職場復帰給付金支給申請書を提出して、休業開始時賃金の1割が本人に支給されます)
・育児休業期間中の保険料の免除制度申請(社会保険事務所に育児休業取得者申出書を提出して、免除の申し出の月から育児休業終了日の翌日が属する月の前月まで、本人の保険料はもちろん事業主の保険料も免除されます。)
それぞれの書類の提出先が異なりますので注意して下さい。
これらの手続きがなされないと、女性従業員本人がかなり損をしてしまいます。手続き漏れがあれば、会社に対して損害賠償請求があるかもしれません。気をつけましょう。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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よって、産前の休業は、女性従業員が請求したときに与えればよいことになります。請求がなければ出産直前まで勤務させても問題はありません。
ただし、産前の休業からそのまま産後休業を経て、育児休業に入る場合がほとんどでしょう。できれば1か月以上前に請求させて、その従業員が休業に入っても困らないような体制づくりが必要です。
当然ながら、代替の臨時社員を採用したり、派遣社員を活用したり、いまいる他の社員でその従業員の仕事を分担したりすることになります。そのための引継ぎの期間を設けておいた方がよいでしょう。
産後の休業は、女性従業員が希望したときに医師が支障がないと認めた仕事であれば、産後6週間経過後には、就業できます。ただし、本人が希望しない場合は8週間を経過したあとからになります。
通常は先ほども申し上げましたが、そのまま育児休業に入る場合が多いと思います。このとき、会社としては、次の手続きが必要になります。
・健康保険の出産育児一時金(被保険者出産育児一時金請求書を社会保険事務所へ提出すると子供一人につき30万円が支給されます。)
・健康保険の出産手当金(産前産後休業中無給の場合、社会保険事務所に出産手当金請求書を提出して、標準報酬日額の6割が本人に支給されます。)
・育児休業基本給付金(育児休業中無給の場合、公共職業安定所に育児休業基本給付金支給申請書を提出して、休業開始時賃金の3割が本人へ支給されます。)
・育児休業者職場復帰給付金(本人が職場復帰後6か月経過後、公共職業安定所に育児休業者職場復帰給付金支給申請書を提出して、休業開始時賃金の1割が本人に支給されます)
・育児休業期間中の保険料の免除制度申請(社会保険事務所に育児休業取得者申出書を提出して、免除の申し出の月から育児休業終了日の翌日が属する月の前月まで、本人の保険料はもちろん事業主の保険料も免除されます。)
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Posted by 労働法ブログ at 17:13
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