2005年06月08日

年休取得したら、賞与を減らしてもいいのか

Q:年次有給休暇を取った従業員の賞与を減らしたいと考えていますが、問題はないですか?
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A:労働基準法第136条には、「年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」としています。

また、「労働基準法(上)労働法コンメンタール」によると、「賃金の減額その他の不利益な取り扱いには、精皆勤手当や賞与の算定に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤又は欠勤に準じて取り扱いことのほか、年次有給休暇の取得を抑制するようなすべての不利益な取り扱いが含まれる」としています。

よって、年次有給休暇を取得したことを理由とする賞与の減額はできないことになります。

(沼津交通事件 最二判平5.6.25については、法の趣旨に反していると考えますのでわたしは賛成できません。)

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Posted by 労働法ブログ at 18:46 │Comments(0)TrackBack(0)


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