2005年06月09日

定期健康診断の費用はだれが持つのか?

Q:今年初めて、会社での定期健康診断を実施します。費用は当人持ちでいいのでしょうか?
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A:厚生労働省の通達では「健康診断の費用については、労働安全衛生法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。」としています。 (昭47.9.18基発602号)

したがって、定期健康診断はもちろんのこと、有害業務に就いている労働者への特殊健康診断や歯科検診、都道府県労働局長指示の健康診断も事業者負担となります。


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Posted by 労働法ブログ at 10:23 │Comments(2)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
私はよく「健康診断をしないとダメなのか」と聞かれます。費用はどちらもちなのかという「高度」な悩みを聞きたいです。それでは応援クリックして退散します。
Posted by 新潟の社労士「越後の虎」が送る【読むサプリメント】 at 2005年06月09日 11:07
新島先生、コメントありがとうございます。
そうですね。まだまだ周知されていないことが多いですね。
Posted by 福永鉄也 at 2005年06月09日 11:22
 


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