|
|
2005年06月10日
パートは社会保険に加入しなくてもいいのか
Q:当社は、法人で社会保険(健康保険と厚生年金保険)の強制適用事業所です。パートタイマーは、社会保険に加入しなくてもいいのでしょうか?
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:社会保険事務所によると、次の両方の条件を満たしたパートタイマーについては、加入しなければなりません。
・1日、または1週間の勤務時間が、その事業所の一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること。
・1ヶ月の勤務日数が、その事業所の一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること。
もし、上記の両方の条件を満たすパートタイマーであれば、強制適用となります。本人の意志は関係がありません。
なかには、「パートだから手取りが減るので、社会保険には加入したくない。」という方も出てくるかもしれませんが、それはできないということです。もちろん年収が130万円以下などの条件も関係ありません。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:社会保険事務所によると、次の両方の条件を満たしたパートタイマーについては、加入しなければなりません。
・1日、または1週間の勤務時間が、その事業所の一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること。
・1ヶ月の勤務日数が、その事業所の一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること。
もし、上記の両方の条件を満たすパートタイマーであれば、強制適用となります。本人の意志は関係がありません。
なかには、「パートだから手取りが減るので、社会保険には加入したくない。」という方も出てくるかもしれませんが、それはできないということです。もちろん年収が130万円以下などの条件も関係ありません。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 09:41
│Comments(2)
│TrackBack(2)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/24773716
この記事へのトラックバック
前回の年金法改正では、パートタイマーの社会保険適用拡大を予定していました。具体的には週の労働時間が20時間以上の者を社会保険に適用するというものでした。社会保険の適用範囲を拡大し、被保険者を増やし、保険料収入を増やすことにより、財政の安定を狙っていました。
パートにも社会保険適用?【新潟の社労士「越後の虎」が送る【読むサプリメント】】at 2005年06月10日 11:29
アメリカでは、何故かサプリメントがほぼ常識であるように各家庭に常備されています。
まぁ、日本でももちろん流行ってますが、何故なんだろう…
アメリカはサプリメント大国だ!【サプリのトリビア】at 2005年06月10日 22:25
この記事へのコメント
少し前の記事ですが、トラックバックさせて頂きましたのでよろしくお願いします。ランキング上がってきていますね。これからも応援させて頂きます。
Posted by
新潟の社労士「越後の虎」が送る【読むサプリメント】
at 2005年06月10日 11:31
新島先生、いつもありがとうございます。
わたしも逆トラックバックさせて頂きました。
わたしも逆トラックバックさせて頂きました。
Posted by
福永鉄也
at 2005年06月10日 12:55
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |






