2005年06月10日

パートは社会保険に加入しなくてもいいのか

Q:当社は、法人で社会保険(健康保険と厚生年金保険)の強制適用事業所です。パートタイマーは、社会保険に加入しなくてもいいのでしょうか?
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A:社会保険事務所によると、次の両方の条件を満たしたパートタイマーについては、加入しなければなりません。

・1日、または1週間の勤務時間が、その事業所の一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上であること。
・1ヶ月の勤務日数が、その事業所の一般社員の労働日数のおおむね4分の3以上であること。

もし、上記の両方の条件を満たすパートタイマーであれば、強制適用となります。本人の意志は関係がありません。

なかには、「パートだから手取りが減るので、社会保険には加入したくない。」という方も出てくるかもしれませんが、それはできないということです。もちろん年収が130万円以下などの条件も関係ありません。

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Posted by 労働法ブログ at 09:41 │Comments(2)TrackBack(2)


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前回の年金法改正では、パートタイマーの社会保険適用拡大を予定していました。具体的には週の労働時間が20時間以上の者を社会保険に適用するというものでした。社会保険の適用範囲を拡大し、被保険者を増やし、保険料収入を増やすことにより、財政の安定を狙っていました。
パートにも社会保険適用?【新潟の社労士「越後の虎」が送る【読むサプリメント】】at 2005年06月10日 11:29
 アメリカでは、何故かサプリメントがほぼ常識であるように各家庭に常備されています。  まぁ、日本でももちろん流行ってますが、何故なんだろう…
アメリカはサプリメント大国だ!【サプリのトリビア】at 2005年06月10日 22:25
この記事へのコメント
少し前の記事ですが、トラックバックさせて頂きましたのでよろしくお願いします。ランキング上がってきていますね。これからも応援させて頂きます。
Posted by 新潟の社労士「越後の虎」が送る【読むサプリメント】 at 2005年06月10日 11:31
新島先生、いつもありがとうございます。
わたしも逆トラックバックさせて頂きました。
Posted by 福永鉄也 at 2005年06月10日 12:55
 


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