2005年06月11日

みなし労働時間制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第22号の記事の一部に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
昔は工場労働者が多かったせいもあり、労働時間=成果物の量と単純に考えることができました。しかし、現代ではホワイトカラーと呼ばれる単純労働者以外の労働者が増え、労働形態が多様化してきました。
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このような労働形態の多様化により、働く場所や内容によって、正確な労働時間管理が難しくなってきたり、労働時間管理を行なうこと自体が業務の内容にそぐわないということもでてきました。

そこで労働基準法では、労働者に業務の遂行方法や時間の管理をゆだねて、労働時間は一定の決められた時間を労働したものとみなすという「みなし労働時間制」を導入しました。

この「みなし労働時間制」には、
・事業場外労働
・専門業務型裁量労働制
・企画業務型裁量労働制
があります。

< 参考記事 >
事業場外労働のみなし労働時間制とは
専門業務型裁量労働制とは
企画業務型裁量労働制とは

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Posted by 労働法ブログ at 09:21 │Comments(0)TrackBack(0)


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