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2005年06月11日
事業場外労働のみなし労働時間制とは
この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第22号の記事の一部に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
従業員が営業などの業務や出張の場合など、労働時間の全部又は一部を事業場外で業務に従事した場合、会社が労働時間の算定をしようとしても算定しがたい状況にあります。
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そのようなときは、所定労働時間労働したものとみなすというのが、事業場外労働のみなし労働時間制です。
このことは、もちろん就業規則に規定しておかなければなりません。
(規定例)
第○○条 出張その他会社外で就業する場合で、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間就業したものとみなす。
ただし、通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、通常必要とされる時間労働したものとみなします。
例えば、所定労働時間が8時間のとき、9時間必要と考えられる場合などです。
このようなときは、労使協定が必要になります。この労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面によるものです。
この「事業場外労働に関する協定届」は、厚生労働省のページからダウンロードすることができます。
所定労働時間を超えて労働することがない場合は、就業規則の規定のみで、労使協定締結の必要はありません。
事業場外労働のみなし労働時間制として、出張時の規定はぜひ定めておくべきでしょう。
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ただし、通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合は、通常必要とされる時間労働したものとみなします。
例えば、所定労働時間が8時間のとき、9時間必要と考えられる場合などです。
このようなときは、労使協定が必要になります。この労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者との書面によるものです。
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所定労働時間を超えて労働することがない場合は、就業規則の規定のみで、労使協定締結の必要はありません。
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Posted by 労働法ブログ at 14:19
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