|
2005年06月12日
年休は買い上げてもよいのか
Q:年次有給休暇は買い上げてもいいのでしょうか?
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:年次有給休暇は、就業規則などで定められている労働しなければならない日の労働義務を消滅させます。
労働基準法では、「年次有給休暇を与えなければならない」としていますので、年休を取得していないのに金銭を支給することで、年休を与えたことにはなりません。
厚生労働省の通達では、「年休の買上げの予約をし、これに基づいて労働基準法の規定により請求することができる年休の日数を減らしたり、請求された日数を与えないことは、労働基準法違反である」としています。(昭30.11.30基収第4718号)
ただし、「労働基準法が定めている法定日数を超えて与えられている年休の日数の部分については、買上げをしても労働基準法違反とはならない」としています。(昭23.3.31基発第513号、昭23.10.15基収第3650号)
したがって、年休を買い上げることは、労働基準法の年休付与の本来の目的を失わせるものであるから、これはできないということです。ただし、法定年休日数を上回る日数については買上げも認められます。
(参考 労働基準法(上) 労働法コンメンタール (3)
P566 )
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:年次有給休暇は、就業規則などで定められている労働しなければならない日の労働義務を消滅させます。
労働基準法では、「年次有給休暇を与えなければならない」としていますので、年休を取得していないのに金銭を支給することで、年休を与えたことにはなりません。
厚生労働省の通達では、「年休の買上げの予約をし、これに基づいて労働基準法の規定により請求することができる年休の日数を減らしたり、請求された日数を与えないことは、労働基準法違反である」としています。(昭30.11.30基収第4718号)
ただし、「労働基準法が定めている法定日数を超えて与えられている年休の日数の部分については、買上げをしても労働基準法違反とはならない」としています。(昭23.3.31基発第513号、昭23.10.15基収第3650号)
したがって、年休を買い上げることは、労働基準法の年休付与の本来の目的を失わせるものであるから、これはできないということです。ただし、法定年休日数を上回る日数については買上げも認められます。
(参考 労働基準法(上) 労働法コンメンタール (3)
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 11:52
│Comments(0)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/24976802
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





