2005年06月12日

女性の坑内労働を解禁、就業制限全廃へ 厚労省が方針

asahi.comによると

「女性が坑内に入ると山の神が怒り出す」という迷信も今や昔。60年近く禁止されてきた女性によるトンネル工事などの坑内労働が解禁される見通しとなった。
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厚生労働省の専門家会合が近く、解禁を提言する報告書をまとめる。作業環境が改善され、女性技術者が増えたためで、同省は、早ければ来春の通常国会にも労働基準法改正案を提出する。これで、「女性保護」を目的とした就業制限はなくなることになる。

戦後間もない47年施行の労働基準法では、「満18歳以上の女性を坑内で労働させてはならない」と規定している。炭鉱などの劣悪な労働環境から女性を保護するとの理由からだった。

その後、86年の男女雇用機会均等法施行に伴い、メディアの取材、坑内事故での医師や看護師、鉱物資源の研究など「臨時の業務」に限り、労基法の例外規定として認められた。

一方で、日本経団連や東京都からは、女性技術者が現場経験を積むことができず、均等法の精神にも反すると、労基法改正を求める要望書が出ていた。例えば、東京都の技術系女性職員は00年4月の703人から04年4月には727人に増加。東京都雇用就業部は「トンネル内の監督業務に就けないなど支障が出ていた」という。

7日にもまとめられる専門家会合の報告書では、坑内の温度管理や粉じん対策が進み、施工技術が進歩した現在では、「女性の就労を一律に排除しなければならない事情は乏しくなってきている」と解禁を提言する。

厚労省は夏から労使と学識経験者で構成する雇用均等分科会を開く。解禁する労働者を技術者に限るか一般作業員も含むのかや、対象をトンネル、鉱山、地下鉄などどの範囲まで広げるかを議論する。早ければ07年4月に施行される見通し。

女性の就業制限の見直しは、99年の改正労基法の施行で、深夜業や時間外が解禁されて以来。女性全般への保護規定はなくなり、妊産婦に対する重量物取り扱いなどの禁止を残すのみとなる。

発足して22年になる「土木技術者女性の会」(会員約200人)はこの動きを歓迎している。会員の約1割はトンネル工事に携わっているが、現場監督業務を外されたり、研修の見学会で中に入れなかったりしてきたという。佐藤厚子会長は「均等法施行時に土木分野の女性の採用も進んだが現場では壁があった。就業の機会が広がることは喜ばしい」と話す。

以上、記事。

現在の労働基準法第64条2項では、記事にもあるように原則として坑内労働が禁止されています。

ただし臨時のため坑内で行なわれる次の業務に従事する者については認められています。
・医師の業務
・看護師の業務
・新聞又は出版の事業における取材の業務
・放送番組の制作のための取材の業務
・高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務

この法律規定制定当時は、劣悪な就業環境から女性を守るために制定されたのでしょうが、いまとなっては科学技術の進歩で、男性でも女性でも仕事上関係がなくなってきています。

この法律改正は時代の自然な流れでしょう。ただし、妊産婦に対する就業制限は今後も残ります。

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Posted by 労働法ブログ at 16:03 │Comments(4)TrackBack(2)


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山の神が怒るかもしれませんが・・・【社労士の情熱大陸プロジェクト【こいログ】】at 2005年06月12日 22:36
リンク: asahi.com:女性の坑内労働を解禁、就業制限全廃へ 厚労省が方針
女性の坑内労働を解禁、就業制限全廃へ 厚労省が方針【酒好き社労士酔ッパライの戯言】at 2005年06月13日 05:02
この記事へのコメント
トラックバック、コメントありがとうございます。
これからもよろしくお願いします
Posted by サラリーマン社労士 at 2005年06月12日 22:57
石井先生、逆TBありがとうございます。

サラリーマン社労士さん、コメントありがとうございます。
こちらこそよろしくおねがいします。
Posted by 福永鉄也 at 2005年06月12日 23:18
トラックバックありがとうございます。勿論、クリックさせて頂きました。
Posted by 小林 明 at 2005年06月13日 05:03
小林先生、いつもありがとうございます!
Posted by 福永鉄也 at 2005年06月13日 11:05
 


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