2005年06月13日

安全衛生推進者とは(衛生推進者)

安全衛生推進者とは、労働安全衛生法で定められている安全衛生管理体制の職責の1つです。

選任義務があるのは、常時使用する労働者(パートなどを含む)が10人以上50未満の事業場です。
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ただし、業種が次の工業的な業種に限られます。林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業(以上屋外的業種)製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業(以上工業的業種)です。

それ以外の業種では、衛生推進者を選任する義務があります。

安全衛生推進者(衛生推進者)の資格は、次の通りです。
・大学又は高専卒業者は、安全衛生(衛生推進者の場合は衛生)の実務経験1年以上
・高校又は中学校卒業者は、安全衛生(衛生推進者の場合は衛生)の実務経験3年以上
・5年以上の実務経験
・厚生労働省労働基準局長の定める講習を終了した者
・労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントなど

安全衛生推進者(衛生推進者)は、選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任しなければなりません。ただし、労働基準監督署への届出は不要ですので、労働者へ周知すればよいだけです。

安全衛生推進者(衛生推進者)の職務は、事業場における安全衛生(衛生推進者は衛生)に関する業務です。

例えば、健康診断の段取りや検診後の結果の告知などの仕事があります。

労働者が10人から50人未満の事業所でも、安全衛生の担当者として、この安全衛生推進者(衛生推進者)は、ぜひ選任しておくべきでしょう。

< 参考記事 >
安全衛生管理体制とは
総括安全衛生管理者とは
安全管理者とは
衛生管理者とは
産業医とは
作業主任者とは
安全委員会とは
衛生委員会とは
統括安全衛生責任者とは
元方安全衛生管理者とは
安全衛生責任者とは
店社安全衛生管理者とは

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Posted by 労働法ブログ at 10:58 │Comments(0)TrackBack(0)


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