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2005年06月13日
平均賃金の計算方法とは
解雇予告手当や休業手当、年次有給休暇中の賃金などは、平均賃金を元にして計算します。
原則として
(平均賃金)=(算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額)/(算定事由発生日以前3か月間の総日数)
で計算します。
賃金締切日があるときは、原則として、その直前の賃金締切日から起算します。
原則として
(平均賃金)=(算定事由発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額)/(算定事由発生日以前3か月間の総日数)
で計算します。
賃金締切日があるときは、原則として、その直前の賃金締切日から起算します。
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例えば、算定事由発生日が6月13日で、賃金締切日が5月31日の場合、3月1日から5月31日の期間で平均賃金を算定します。
この平均賃金は銭単位未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。(昭22.11.5基発232号)
実際に、解雇予告手当や休業手当、年次有給休暇中の賃金などを支払う場合は、1円未満の端数を四捨五入します。(通貨の単位及び紙幣の発行等に関する法律)
平均賃金を計算するときは、次の期間とその賃金は、「総日数」と「賃金の総額」の両方から控除します。
・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
・女性が産前産後の休業をする期間
・育児休業又は介護休業した期間
・試みの使用期間
また、算定期間中の次の賃金は「賃金の総額」から控除します。
・臨時に支払われた賃金(私傷病手当や見舞金など)
・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの(現物給与)
なお、請負や日雇労働者などの場合の平均賃金の計算方法は、労働法ブログ記事「平均賃金の計算方法(請負や日雇労働者などの場合)」を参照して下さい。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
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この平均賃金は銭単位未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。(昭22.11.5基発232号)
実際に、解雇予告手当や休業手当、年次有給休暇中の賃金などを支払う場合は、1円未満の端数を四捨五入します。(通貨の単位及び紙幣の発行等に関する法律)
平均賃金を計算するときは、次の期間とその賃金は、「総日数」と「賃金の総額」の両方から控除します。
・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
・女性が産前産後の休業をする期間
・育児休業又は介護休業した期間
・試みの使用期間
また、算定期間中の次の賃金は「賃金の総額」から控除します。
・臨時に支払われた賃金(私傷病手当や見舞金など)
・3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの(現物給与)
なお、請負や日雇労働者などの場合の平均賃金の計算方法は、労働法ブログ記事「平均賃金の計算方法(請負や日雇労働者などの場合)」を参照して下さい。
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Posted by 労働法ブログ at 17:12
│Comments(2)
│TrackBack(0)
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この記事へのコメント
今回の内容は基本的なことだと思うのですが、理解していない会社が結構多いようです。今度聞かれたら、このブログを紹介すればいいですね。
Posted by
新潟の社労士「越後の虎」の【読むサプリメント】
at 2005年06月13日 19:30
新島先生、いつもありがとうございます。
ぜひいろんな方に紹介して下さい!
わたしも基本的なことを忘れないように、自分自身のためにもブログを書いています。
けっこうネタ探しや内容を確認するのに時間がかかること多いのですが・・・(笑)
ぜひいろんな方に紹介して下さい!
わたしも基本的なことを忘れないように、自分自身のためにもブログを書いています。
けっこうネタ探しや内容を確認するのに時間がかかること多いのですが・・・(笑)
Posted by
福永鉄也
at 2005年06月13日 19:58
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