2005年06月14日

年休の計画的付与とは

Q:年次有給休暇の計画的付与とはどのようなものでしょうか?また、導入する場合の注意点を教えて下さい。
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A:労働基準法第39条5項で、「会社は、労使協定により、年次有給休暇を与える時季に関する定めをした場合、年休の5日を超える部分については、会社の時季変更権の規定にかかわらず、年休を与えることができる」としています。

よって、5日を超える部分は、全社一斉に付与してもよいし、部課係班などグループごとに付与してもよいし、個人ごとに付与してもよいわけです。

この付与の仕方を計画的に決めて、労使協定を締結します。この労使協定は労働基準監督署への届出は不要です。

上記の労働基準法の中にもありますが、この計画的付与を実施する場合、労働者の時季指定権と会社の時季変更権ともに行使できないことになっています。

もし、業務が忙しくなったからといって、計画的年休日に出勤をさせることはできません。一度決めたら変更はできないのです。計画は慎重に行なう必要があります。

また、一斉付与を行なった結果、年次有給休暇の残日数がなくなってしまい、賃金カットを受けることになってしまった場合、会社はこの労働者に対して休業手当を支払わなくてはなりません。(昭63.3.14基発150号)

ドイツやフランスでは年間30日の年休が付与されているそうです。日本でももっと気兼ねなく年休がとれるようになればと思います。

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Posted by 労働法ブログ at 17:18 │Comments(0)TrackBack(0)


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