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2005年06月15日
安全委員会とは
安全委員会とは、労働者の危険防止のための基本対策や労働災害の原因調査、再発防止対策で安全に係るものなどを調査審議して、事業者に対して意見を述べる機関です。
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この安全委員会を設置すべき事業場は、屋外・工業的な業種で次の通りです。
・林業、鉱業、建設業、製造業(木材、木製品、化学工業、鉄鋼業、金属製品、輸送用機械器具製造業に限る)、運送業(道路貨物、港湾運送業に限る)、自動車整備業、機械修理業、清掃業
で常時労働者が50人以上の事業場
・製造業(物の加工業を含む。上記のものを除く)、運送業(上記のものを除く)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
で常時労働者が100名以上の事業場
(注)この安全委員会の設置要件と安全管理者の選任要件とは一部違うことに注意して下さい。
安全委員会の構成メンバーは、
・総括安全衛生管理者、選任不要事業所は事業の実施を統括管理する者(議長となる)
・安全管理者
・事業場の労働者で、安全に関して経験を有する者
議長以外の委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦に基づき指名しなければなりません。
安全委員会の調査審議事項は先に述べた通りで、
・労働者の危険防止のための基本対策
・労働災害の原因調査及び再発防止対策で、安全に係るもの
・労働者の危険防止について上記以外の重要事項
安全委員会の会議は、毎月1回以上開催しなければなりません。また、このときの議事録は3年間の保存義務があります。
< 参考記事 >
・安全衛生管理体制とは
・総括安全衛生管理者とは
・安全管理者とは
・衛生管理者とは
・産業医とは
・作業主任者とは
・安全衛生推進者とは(衛生推進者)
・衛生委員会とは
・統括安全衛生責任者とは
・元方安全衛生管理者とは
・安全衛生責任者とは
・店社安全衛生管理者とは
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・総括安全衛生管理者、選任不要事業所は事業の実施を統括管理する者(議長となる)
・安全管理者
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安全委員会の調査審議事項は先に述べた通りで、
・労働者の危険防止のための基本対策
・労働災害の原因調査及び再発防止対策で、安全に係るもの
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< 参考記事 >
・安全衛生管理体制とは
・総括安全衛生管理者とは
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Posted by 労働法ブログ at 10:13
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