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2005年06月15日
改正社会保険労務士法成立
改正社会保険労務士法が6月10日の衆院本会議で可決、成立しました。
この改正社会保険労務士法では、裁判外紛争解決手続きの利用促進のため、社会保険労務士が個別労働関係紛争の紛争解決手続きで代理業務を行えるようにする措置などを講じるようになっています。
この改正社会保険労務士法では、裁判外紛争解決手続きの利用促進のため、社会保険労務士が個別労働関係紛争の紛争解決手続きで代理業務を行えるようにする措置などを講じるようになっています。
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以下は、改正社会保険労務士法の議案要旨です。(参議院ホームページより)
(厚生労働委員会)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案(閣法第六一号)(先議)要旨
本法律案は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に資するため、社会保険労務士について、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続における代理業務を行うことができるようにする等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、社会保険労務士業務の拡大
1 紛争解決手続代理業務について次の業務を加える。
イ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に基づく調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
ロ 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
ハ 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法第三百六十八条第一項に定める額(六十万円)を超える場合には、弁護士が共同受任 しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であって厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
2 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく紛争調整委員会におけるあっせんの手続の代理及び1の業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士に限り行うことができる。
3 紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続について相談に応ずること、当該手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと及び当該手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することが含まれる。
二、紛争解決手続代理業務試験の実施
紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために行う。
三、労働争議不介入規定の削除
社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定を削除する。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行の日から施行する。
<参考> (独立行政法人 労働政策研究・研修機構 HPより)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(参議院厚生労働委員会)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、個別労働関係紛争の件数が急激に増加している現状にかんがみ、紛争をもたらしている諸要因の解消を図るべく、あらゆる政策努力を尽くすこと。
二、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続を行うものを指定するに当たっては、適切な審査を行うとともに、指定後も公正かつ適正な業務が行われるよう配慮すること。
三、特定社会保険労務士が人事労務管理に係る専門的知見・能力を活用しつつ、個別労働関係紛争における代理人として紛争解決手続を担うことができるよう、紛争解決手続代理業務に係る研修及び試験については、必要な知識、実務能力、職業倫理が担保されるものとすること。
四、特定社会保険労務士の業務内容及び代理可能な範囲については、広報等その周知徹底に努め、国民に誤解を与えたり、混乱、不利益をもたらすことのないよう万全を期すこと。
五、労働争議への介入を禁止する規定の削除が、正常な労使関係を損なうことがないよう、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会を通じて指導すること。
六、社会保険労務士の業務範囲の拡大に伴い、全国社会保険労務士会連合会において、綱紀委員会や苦情処理相談窓口の設置など、国民からの信頼に十分応え得る体制整備が図られるよう指導すること。
(「平成17年4月7日参議院厚生労働委員会議事録」より)
これで全国社会保険労務士会連合会は、悲願を達成したわけですが、弁護士の先生はいい顔はしないでしょうね。< 参考 労働法ブログ 3月19日の記事「弁護士軍団の見解は?」 >
社労士として勉強することがまた増えました。(笑)
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本法律案は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に資するため、社会保険労務士について、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続における代理業務を行うことができるようにする等所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、社会保険労務士業務の拡大
1 紛争解決手続代理業務について次の業務を加える。
イ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に基づく調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
ロ 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
ハ 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法第三百六十八条第一項に定める額(六十万円)を超える場合には、弁護士が共同受任 しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であって厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
2 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく紛争調整委員会におけるあっせんの手続の代理及び1の業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、その旨の付記を受けた社会保険労務士に限り行うことができる。
3 紛争解決手続代理業務には、紛争解決手続について相談に応ずること、当該手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと及び当該手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結することが含まれる。
二、紛争解決手続代理業務試験の実施
紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であって厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために行う。
三、労働争議不介入規定の削除
社会保険労務士の労働争議への介入を禁止する規定を削除する。
四、施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の施行の日から施行する。
<参考> (独立行政法人 労働政策研究・研修機構 HPより)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(参議院厚生労働委員会)
政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。
一、個別労働関係紛争の件数が急激に増加している現状にかんがみ、紛争をもたらしている諸要因の解消を図るべく、あらゆる政策努力を尽くすこと。
二、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続を行うものを指定するに当たっては、適切な審査を行うとともに、指定後も公正かつ適正な業務が行われるよう配慮すること。
三、特定社会保険労務士が人事労務管理に係る専門的知見・能力を活用しつつ、個別労働関係紛争における代理人として紛争解決手続を担うことができるよう、紛争解決手続代理業務に係る研修及び試験については、必要な知識、実務能力、職業倫理が担保されるものとすること。
四、特定社会保険労務士の業務内容及び代理可能な範囲については、広報等その周知徹底に努め、国民に誤解を与えたり、混乱、不利益をもたらすことのないよう万全を期すこと。
五、労働争議への介入を禁止する規定の削除が、正常な労使関係を損なうことがないよう、社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会を通じて指導すること。
六、社会保険労務士の業務範囲の拡大に伴い、全国社会保険労務士会連合会において、綱紀委員会や苦情処理相談窓口の設置など、国民からの信頼に十分応え得る体制整備が図られるよう指導すること。
(「平成17年4月7日参議院厚生労働委員会議事録」より)
これで全国社会保険労務士会連合会は、悲願を達成したわけですが、弁護士の先生はいい顔はしないでしょうね。< 参考 労働法ブログ 3月19日の記事「弁護士軍団の見解は?」 >
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Posted by 労働法ブログ at 18:14
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