2005年06月16日

衛生委員会とは

衛生委員会とは、労働者の健康障害防止のための基本対策や健康保持増進のための基本対策などを審議して、事業者に対して意見を述べる機関です。

この衛生委員会を設置すべき事業場は、業種を問わず、全業種で常時労働者(パートを含む)が50人以上の事業場です。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ



[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー

派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]


衛生委員会の構成メンバーは、
・総括安全衛生管理者、選任不要事業所は事業の実施を統括管理する者(議長となる)
・衛生管理者
・産業医
・事業場の労働者で、衛生に関して経験を有する者
・作業環境測定士(任意に指名できる)

議長以外の委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者の推薦に基づき指名しなければなりません。

衛生委員会の調査審議事項は先に述べた通りで、
・労働者の健康障害防止のための基本対策
・健康保持増進のための基本対策
・労働災害原因調査及び再発防止対策で衛生にかかわるもの
・そのた労働者の健康障害防止及び健康保持増進に関する重要事項

衛生委員会の会議は、毎月1回以上開催しなければなりません。また、このときの議事録は3年間の保存義務があります。

< 参考記事 >
安全衛生管理体制とは
総括安全衛生管理者とは
安全管理者とは
衛生管理者とは
産業医とは
作業主任者とは
安全衛生推進者とは(衛生推進者)
安全委員会とは
統括安全衛生責任者とは
元方安全衛生管理者とは
安全衛生責任者とは
店社安全衛生管理者とは

ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→


Posted by 労働法ブログ at 10:00 │Comments(0)TrackBack(0)


▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。


この記事へのトラックバックURL

http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/25396621
 


▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。