2005年06月16日

労働組合とは

労働組合法第2条では、「労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」としています。
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ただし次にあげるものは労働組合にはあたりません。

(1)次に示す者のような使用者の利益を代表する者の参加を許すもの。
・役員
・労働者の雇入れ、解雇、昇進、異動の権限を持つ監督的な地位にある労働者
・使用者の労働関係についての計画と方針に関する機密の事項に接しその職務上の義務と責任とがその労働組合員としての誠意と責任に直接てい触する監督的な地位にある労働者

(2)団体の運営のための経費が使用者の経理上の援助を受けるもの。
ただし、労働者が労働時間中に使用者と協議、交渉する場合は、賃金を支払ってもかまいません。また、団体の厚生資金又は経済上の不幸や災難を防止したり、救済するための福利基金などの支出に使用者が寄付すること、最小限の広さの事務所を供与することは差し支えありません。

(3)共済事業その他の福利事業のみを目的とするもの。

(4)主として政治運動や社会運動を目的とするもの。

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Posted by 労働法ブログ at 17:49 │Comments(5)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
いろいろなブログを読んでいますが、労働組合について触れているのは初めてです。非常に役に立ちました。これからも応援させて頂きます。
Posted by 新潟の社労士「越後の虎」の【読むサプリメント】 at 2005年06月16日 22:27
新島先生、いつもありがとうございます!

確かに社労士は今まで「労働争議への介入は禁止」でしたが、今度の社労士法改正でこの禁止規定が削除されました。
ですから労働組合法や労働関係調整法なども勉強の必要性が出てくるでしょうね。

ただ、記事の内容としては続き物なんです。今後は、不当労働行為、不当労働行為が認められた例、認められなかった例と続く予定です。
Posted by 福永鉄也 at 2005年06月17日 01:08
新島先生、初めまして。
主人が経営をしている関係で、労使等に興味を持っています。

この記事を読んでいて気になる事がありました。

(1)の部分を読むと、労働者の雇入れ、解雇、昇進、異動の権限を持つ監督的な地位にある労働者の参加を許すようなものは、労働組合ではない、というように受け取れます。
(違っていたら、すみません)

だとすると、労働組合がある企業で、組合員が人事の決定権を持つポジションに異動(昇進)した場合、その組合員は、厳密には、組合を抜けなければいけないことになるんでしょうか?

その人が組合を抜けない場合には、組合は組合でなくなるってこと・・・?

重箱の隅みたいな事を言ってすみません。
ただ単純に、気になったもので。
Posted by Nami at 2005年06月18日 21:41
はじめまして、福永です。
Namiさん、コメントありがとうございます。

ご質問の件ですが、Namiさんが考えていらっしゃる通りです。
(1)のような監督的な地位にある労働者を参加させることはできません。
もし、このような地位に昇進した場合は、労働組合を抜けることになります。
一般的な企業では課長以上の管理職を非組合員とする場合が多いようです。
Posted by 福永鉄也 at 2005年06月18日 22:52
そうですか。

労組、いろいろなルールがあるんですね。
勉強になりました☆
Posted by Nami at 2005年06月19日 17:54
 


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