2005年06月17日

救助で死亡の会社員が労災認定された例

共同通信によると、

海外出張中、川におぼれた女性を助けようとして死亡した砂加工・販売会社の会社員(当時50歳)の労災を認めなかったのは不当だとして、会社員の妻(59歳、千葉県茂原市在住)が不服を申し立てた再審査請求について、労働保険審査会(東京)は6月11日までに「業務と因果関係があるとみるのが相当」として、労災と認める逆転裁決を出した。
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業務との関連がはっきりしない救助行為を労災と認めたケースは極めて少なく、労災問題の専門家は「被災者を救済する画期的な判断だ」としている。

代理人の小川英郎弁護士や裁決書によると、会社員の男性は、千葉県内の会社で川砂の採取調査や販売などを担当しており、1997年7月、中国福建省に出張。砂の採取などのため川に入っていた際、近くで若い中国人女性二人が深みでおぼれているのを見つけ、救助しようとしたが、男性自身がおぼれて死亡。

女性二人は自力で岸にたどり着き、その後、所在が分からなくなった。

妻の申請に対し、木更津労働基準監督署(千葉)や千葉労災保険審査官は 1998年、おぼれた女性は男性の業務とは無関係で上司の業務命令もなく、救助に向かった時点で業務が中断し、私的な善意の行為に移ったとして、それぞれ請求を棄却した。

これに対し、労働保険審査会は(1)一緒にいた社長も救助に参加 (2)発生現場が同社の子会社が借用し遊戯施設を営業している敷地内 (3)おぼれた女性が客である可能性があり事故防止の必要性があった?と指摘。救助行為は「善意や私的なものではなく、業務と密接に関係する」と判断した。

以上、記事。

労災が認定されるためには、
・業務遂行性
・業務起因性
の2つが認められる場合にのみ業務災害と認定されます。

この保険給付に関する判断は、労働基準監督署が行ないます。この労働基準監督署の決定に不服があるときは、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求を行ないます。

この労働者災害補償保険審査官に決定に不服があるときは、労働保険審査官に最審査請求を行います。今回の裁定はこの労働保険審査会によるものです。

もし、この労働保険審査会の裁定に不服があるときは、裁判所に提起することができます。ただし、裁判所へいきなり提起することはできず、労働保険審査会の裁定を経た後でなければ提起することができません。

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Posted by 労働法ブログ at 17:08 │Comments(0)TrackBack(0)


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