|
2005年06月19日
作業前の体操の時間は、労働時間になるか
Q:我が社では、始業時間前である朝礼の直前に社員がラジオ体操を行なっています。この作業前の体操の時間は、労働時間にはならないのでしょうか?
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:作業前の体操の時間についてのご質問ですが、この体操によっては労働時間になったり、ならなかったりします。
もし、参加が強制されている場合は、労働時間になります。参加が強制されている場合とは、就業規則などで「従業員は○時までに集合して、体操に参加しなければならない」と定められている場合などです。
また、参加しないと遅刻扱いにされるなどの不利益な取り扱いを受ける場合も労働時間になります。
一般的には、その体操が自由参加のもので行なわれており、これにもし遅れたときにも遅刻扱いされない場合は、労働時間とはされません。
過去の判例では、「体操が自由参加のものとして行なわれている限り、労働時間に算入する必要はなく、健康保持上の参加が強く奨励されていても義務づけとまでいえなければ労働時間ではない」としています。(昭56.8.25大阪地裁判決、住友電工事件)
< 参考 新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の法律実務/安西愈著
P41 >
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
A:作業前の体操の時間についてのご質問ですが、この体操によっては労働時間になったり、ならなかったりします。
もし、参加が強制されている場合は、労働時間になります。参加が強制されている場合とは、就業規則などで「従業員は○時までに集合して、体操に参加しなければならない」と定められている場合などです。
また、参加しないと遅刻扱いにされるなどの不利益な取り扱いを受ける場合も労働時間になります。
一般的には、その体操が自由参加のもので行なわれており、これにもし遅れたときにも遅刻扱いされない場合は、労働時間とはされません。
過去の判例では、「体操が自由参加のものとして行なわれている限り、労働時間に算入する必要はなく、健康保持上の参加が強く奨励されていても義務づけとまでいえなければ労働時間ではない」としています。(昭56.8.25大阪地裁判決、住友電工事件)
< 参考 新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の法律実務/安西愈著
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 10:40
│Comments(5)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/25688344
この記事へのコメント
似たケースですが、私が以前いた会社では着替えの時間を労働時間にするかどうかでよく揉めていました。ただ指摘したり文句を言ったりするのは決まって仕事をしない人でした。困ったものです。今日も応援クリックさせて頂きます。
Posted by
新潟の社労士「越後の虎」の【読むサプリメント】
at 2005年06月19日 17:29
福永先生こんにちは☆コメントありがとうございます。
ブログの相互リンク、こちらこそ光栄です♪よろしくお願い致します。
とても中身の濃いブログで、ためになります。ランキング、クリック★ですね。
雇用形態が変化し、労働者の権利意識が高まる中、ますます社労士のお仕事は、重要性が高まると思います。
この記事のように、微妙な事例って、本当に多いです。
しかも、上で新島先生がコメントされているように、仕事をしない困ったさんに限ってうるさい(涙)
権利意識の高まりは、正当な範囲において良いことだと思いますが、労働者の義務も果たさない人間にまで、現行の労働法は、保護が厚い気がしてなりません。
ブログの相互リンク、こちらこそ光栄です♪よろしくお願い致します。
とても中身の濃いブログで、ためになります。ランキング、クリック★ですね。
雇用形態が変化し、労働者の権利意識が高まる中、ますます社労士のお仕事は、重要性が高まると思います。
この記事のように、微妙な事例って、本当に多いです。
しかも、上で新島先生がコメントされているように、仕事をしない困ったさんに限ってうるさい(涙)
権利意識の高まりは、正当な範囲において良いことだと思いますが、労働者の義務も果たさない人間にまで、現行の労働法は、保護が厚い気がしてなりません。
Posted by
Nami
at 2005年06月19日 18:15
新島先生、いつもありがとうございます!
確かに着替えの時間も微妙なところですね。
Namiさん、コメントありがとうございます。
こちらもリンク完了しました。
そうですね。けど、仕事をしない困ったさんはごく一部ですね。
そのような方に対してはきちんとそれなりの対応が必要です。
確かに着替えの時間も微妙なところですね。
Namiさん、コメントありがとうございます。
こちらもリンク完了しました。
そうですね。けど、仕事をしない困ったさんはごく一部ですね。
そのような方に対してはきちんとそれなりの対応が必要です。
Posted by
福永鉄也
at 2005年06月19日 22:59
福永先生、おはようございます。
せっかく相互リンクさせて頂いたのですが、この度、ブログを閉じる事に致しました。
気軽にはじめてみたのですが、思ったより時間をとられてしまうので、続けるのは困難なようです。
ブログはHPよりお手軽だといわれていますが、大勢の方に見て頂けるように育てるには、同じように相当の手間と時間がかかる事に気付きました。
私のブログは閉じますが、先生のブログは、また拝見させて頂きます。
どうもありがとうございました。
せっかく相互リンクさせて頂いたのですが、この度、ブログを閉じる事に致しました。
気軽にはじめてみたのですが、思ったより時間をとられてしまうので、続けるのは困難なようです。
ブログはHPよりお手軽だといわれていますが、大勢の方に見て頂けるように育てるには、同じように相当の手間と時間がかかる事に気付きました。
私のブログは閉じますが、先生のブログは、また拝見させて頂きます。
どうもありがとうございました。
Posted by Nami
at 2005年06月29日 08:43
Namiさん、こんにちは。福永です。
上記の件、了解しました。
リンクは削除します。
また、ブログを再開したときは、ぜひ声をかけて下さいね。
いつもありがとうございます。
上記の件、了解しました。
リンクは削除します。
また、ブログを再開したときは、ぜひ声をかけて下さいね。
いつもありがとうございます。
Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年06月29日 09:00
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





