2005年06月20日

専門業務型裁量労働制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第23号の記事の一部に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
裁量労働制とは、業務の性質上、その業務の遂行を、労働者の裁量に委ねて、あらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度のことです。

この裁量労働制には専門業務型と企画業務型があります。
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専門業務型裁量労働制の対象業務は、次の19業務です。

・新商品、新技術の研究開発、人文科学、自然科学に関する研究の
業務
・情報処理システムの分析又は設計の業務
・新聞、出版の取材若しくは編集、放送の取材若しくは編集の業務
・デザイナーの業務
・プロデューサー又はディレクターの業務
・コピーライターの業務
・システムコンサルタントの業務
・インテリアコーディネーターの業務
・ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
・証券アナリストの業務
・金融工学の知識を用いて行なう金融商品の開発の業務
・大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
・公認会計士の業務
・弁護士の業務
・建築士の業務
・不動産鑑定士の業務
・弁理士の業務
・税理士の業務
・中小企業診断士の業務

上記業務であれば、次の事項について労使協定を締結し、それを労働基準監督署に届け出れば、実際の労働時間にかかわらず、協定に定める時間労働したものとみなすことができます。

・対象となる業務
・労働した時間として算定されるみなし労働時間
・業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し会社がその労働
者に対して具体的な指示をしないこととする旨
・この労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置
・この労働者からの苦情の処理に関する措置
・この労使協定の有効期間
・上記健康及び福祉を確保するための措置と苦情の処理に関する措置
の記録を有効期間中及びその後3年間保存すること

なお、専門業務型裁量労働制に関する協定届は、こちらの厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。

もちろんこの協定が締結され、専門業務型裁量労働制が導入される場合は、就業規則も一部変更しておきましょう。

(規定例)
○○条 専門業務型裁量労働制に関する労使協定が締結された場合、この協定の定める対象者は、この協定で定める時間労働したものとみなす。

もともとこの専門業務型裁量労働制の対象業務は、労働時間=成果とはならない業務ですので、もし該当する労働者がいる場合は、導入する価値があるでしょう。

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Posted by 労働法ブログ at 14:58 │Comments(0)TrackBack(1)


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