2005年06月21日

年俸制の割増賃金基礎には賞与も含むのか

Q:当社では現在、年俸制の導入を検討しています。月々の給与は年俸額の16分の1とし、夏期及び冬期賞与をそれぞれ年俸額の16分の2とする予定です。この場合の割増賃金の計算方法を教えて下さい。
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A:通常年2回の賞与は、割増賃金の算定の基礎から除外することができるのですが、年俸制の場合にはこの扱いが異なります。

通常、賞与は原則として労働者の勤務成績などに応じて支給されるものであり、その支給額があらかじめ確定されていないものを指します。(昭22.9.13基発第17号)

また、年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の賞与部分は賞与に該当しません。したがって、賞与部分を含めて確定した年俸額を算定の基礎として割増賃金を支払う必要があります。(平12.3.8基収第78号)

< 参考 労働基準法実務問答(第5集) >

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Posted by 労働法ブログ at 09:43 │Comments(0)TrackBack(0)


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