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2005年06月22日
労働契約とは
労働契約とは、労働者が社員などの地位を得て、使用者と契約した労働条件の下で、労働力を継続的に提供する契約のことです。
この労働契約で定めた労働条件が、労働基準法で定める基準に達しない部分については無効とされます。そしてその無効となった部分の労働条件は労働基準法で定める基準によることになります。(労働基準法第13条)
この労働契約で定めた労働条件が、労働基準法で定める基準に達しない部分については無効とされます。そしてその無効となった部分の労働条件は労働基準法で定める基準によることになります。(労働基準法第13条)
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たとえば、労働基準法では労働時間の1日の上限は8時間とされていますが、1日9時間労働する労働契約を定めてもこれは無効とされ、1日8時間労働すればよいことになります。(変形労働時間制やみなし労働時間制などを除く)
また、個人との労働契約が就業規則と違っている場合はどうでしょうか?
この場合は、会社が全従業員に適用するために定めた就業規則の方が優先されます。したがって個人との労働契約の労働条件が、就業規則の労働条件に達しない部分は無効とされ、就業規則で定められた労働条件によります。
たとえば、新卒で入社したAさんと会社で給料を15万円と契約したけど、就業規則には新卒入社の給料は16万円としていた場合は、もちろん16万円支払わなければなりません。
また、労働組合と会社が締結する労働協約がありますが、これと就業規則を比べた場合は、労働協約が優先されます。就業規則はあくまで会社が一方的に定めたものだからです。
したがって、個人との労働契約は、労働基準法、就業規則、労働協約のいずれにも反することはできません。
< 参考 口語労働法
P24 >
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また、個人との労働契約が就業規則と違っている場合はどうでしょうか?
この場合は、会社が全従業員に適用するために定めた就業規則の方が優先されます。したがって個人との労働契約の労働条件が、就業規則の労働条件に達しない部分は無効とされ、就業規則で定められた労働条件によります。
たとえば、新卒で入社したAさんと会社で給料を15万円と契約したけど、就業規則には新卒入社の給料は16万円としていた場合は、もちろん16万円支払わなければなりません。
また、労働組合と会社が締結する労働協約がありますが、これと就業規則を比べた場合は、労働協約が優先されます。就業規則はあくまで会社が一方的に定めたものだからです。
したがって、個人との労働契約は、労働基準法、就業規則、労働協約のいずれにも反することはできません。
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Posted by 労働法ブログ at 11:06
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