2005年06月22日

労働契約の期間(有期労働契約とは)

労働基準法第14条1項には、「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年を超える期間(一部は5年)について締結してはならない」としています。

この3年(一部は5年)という期間は平成16年1月に1年(一部は3年)からそれぞれ改正されました。
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通常、新卒で入社した場合などは、この期間の定めのない契約にあたることが多いと思います。この場合は、いつでも労使双方又は一方の申し出などによりこの労働契約を解除することができます。

また、ここでいう「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」というのは、例えば、工期が4年の建設現場などでは、この工期の4年の労働契約を結べることになります。

これにもう1つ例外があり、使用者が行政官庁の許可を受けて使用する訓練生である労働者との労働契約である「認定職業訓練に係る労働契約」では3年を超える期間を定めることが可能です。


労働基準法第14条1項で「一部は5年」としている条件は次の2点のどちらかの場合です。

(1)専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして専門知識等を有する労働者との間に締結される労働契約

※ここでいう専門的知識等を有する労働者とは、
・博士の学位を有する者
・公認会計士
・医師
・歯科医師
・獣医師
・弁護士
・1級建築士
・税理士
・薬剤師
・社会保険労務士
・不動産鑑定士
・技術士
・弁理士
・システムアナリスト試験又はアクチュアリーに関する試験に合格した者
・特許法に規定する特許発明者
・意匠法に規定する登録意匠を創作した者
・種苗法に規定する登録品種を育成した者
・いわゆる技術者、システムエンジニア、デザイナー、システムコンサルタント(一定の実務経験を有する者に限る)で、労働契約中の1年間の賃金が1,075万円を下回らない者
・国、地方公共団体、公益法人その他これらに準ずるものが認定した者(前記項目に準ずる者として厚生労働省労働基準局長が認めたものに限る)

(2)満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約


ここで、期間の定めがある契約(有期労働契約といいます)についてまとめてみますと、
・専門的知識等を有する者又は満60歳以上の者との労働契約は5年
・一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約はその期間
・認定職業訓練に係る労働契約は3年を超えても可能
・その他の原則的な有期労働契約は3年が限度

もし、この期間の定めを超える労働契約を締結した場合は無効となり、この期間の定めに短縮されます。

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Posted by 労働法ブログ at 18:30 │Comments(1)TrackBack(0)


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この記事へのコメント
有期労働契約において、「3年を超える期間(一部は5年)の定めを超える労働契約を締結した場合は無効となり、この期間の定めに短縮されます。」とありますが、株主の方針により正社員への登用が許可されない環境の中で事業を安定させて継続するにあたって必要なシステム技術者を労使双方合意の上で定められた期間を超えて有期労働契約を締結した場合においても契約は無効となり、使用者が罰せられることになるのでしょうか。
Posted by Mitsugu Iwashita at 2005年12月04日 12:07
 


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