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2005年06月23日
有期労働契約は途中解約できるか
期間の定めがある労働契約である有期労働契約は、定められた契約期間の満了とともに通常は終了してしまいます。
民法628条によると、「雇用契約で期間を定めたときであっても、やむを得ない事情があるときは、会社と労働者はいつでも解約の申し入れができます。ただし、その事情が会社若しくは労働者のいずれかの過失によるときは、その相手方に損害を賠償しなければならない」としています。
民法628条によると、「雇用契約で期間を定めたときであっても、やむを得ない事情があるときは、会社と労働者はいつでも解約の申し入れができます。ただし、その事情が会社若しくは労働者のいずれかの過失によるときは、その相手方に損害を賠償しなければならない」としています。
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これを逆に考えると、有期労働契約の期間中は、やむを得ない事情がある場合を除いて、この契約を一方的に解約することができないということです。
それでは、労働契約の期間が長ければ、労働者には転職の自由(職業選択の自由)が奪われることになり、人身拘束の恐れも生じます。
そのような理由により、労働基準法では改正前までは有期労働契約の期間の上限を1年(一部3年)としてきましたが、最近の雇用形態の多様化にともない、平成16年1月の改正により原則3年(一部は5年)に延長しました。
( 参考 「労働法ブログ」6月22日記事「労働契約の期間」 )
ただし、いきなり1年から3年に延長したため、前述のような人身拘束的な弊害が生じないよう、政府は以下の暫定措置を設け、改正法の施行後3年を経過したあとに、その施行の状況を勘案しつつ検討を行ない、その結果に基づいて必要な措置を講ずることになっています。
暫定措置の内容は労働基準法第137条に定められています。「一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の有期労働契約を締結した労働者(高度の専門的知識等を有する労働者及び満60歳以上の労働者を除く)は、民法628条の規定にかかわらず、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後は、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」こととされました。
上記の条件のように原則的な有期労働契約の労働者は、それが1年以上の期間を定めた契約であれば、1年を超えたときはいつでも退職することが可能です。
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そのような理由により、労働基準法では改正前までは有期労働契約の期間の上限を1年(一部3年)としてきましたが、最近の雇用形態の多様化にともない、平成16年1月の改正により原則3年(一部は5年)に延長しました。
( 参考 「労働法ブログ」6月22日記事「労働契約の期間」 )
ただし、いきなり1年から3年に延長したため、前述のような人身拘束的な弊害が生じないよう、政府は以下の暫定措置を設け、改正法の施行後3年を経過したあとに、その施行の状況を勘案しつつ検討を行ない、その結果に基づいて必要な措置を講ずることになっています。
暫定措置の内容は労働基準法第137条に定められています。「一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の有期労働契約を締結した労働者(高度の専門的知識等を有する労働者及び満60歳以上の労働者を除く)は、民法628条の規定にかかわらず、労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後は、使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」こととされました。
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Posted by 労働法ブログ at 12:09
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