|
2005年06月24日
改正介護保険法、参院本会議で成立(「新予防給付」創設)
毎日新聞によると
介護を受ける高齢者の身体機能悪化を防ぐ「介護予防重視」を打ち出した改正介護保険法が6月22日午前、参院本会議で採決され、自民、公明、民主3党などの賛成多数で可決、成立した。
介護を受ける高齢者の身体機能悪化を防ぐ「介護予防重視」を打ち出した改正介護保険法が6月22日午前、参院本会議で採決され、自民、公明、民主3党などの賛成多数で可決、成立した。
初めての方はこちらをクリック→ブログランキングへ
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
改正法の大部分は来年4月施行だが、特別養護老人ホームなど介護施設入所者の食費や居住費の「ホテルコスト」を自己負担とする措置は今年10月から先行して実施する。
改正法の柱は、要介護度が軽い人に筋力向上トレーニングなどをしてもらう「新予防給付」の創設。これに伴い、現在は「要支援」と「要介護1〜5」の6段階の要介護認定区分を、新予防給付対象の「要支援1〜2」と、従来サービスを受ける「要介護1〜5」の7段階に再編する。
いま要支援(約67万人)の人は全員が「要支援1」に移り、「要介護1」の人(約133万人)は認知症(痴呆)の人などを除き100万人前後が「要支援2」に行くと厚生労働省はみている。
今回の改正は介護保険財政の膨張に歯止めをかけるのが狙い。新予防給付の対象になると、筋トレや栄養改善指導などを受ける一方、ヘルパーによる家事援助などの従来サービスは制限される。
改正法のもう一つの柱がホテルコストのカットだ。要介護5のモデルケースで月額3万円程度の負担増になる。ただし所得が低い人には負担が増えないよう配慮する。
このほか、市町村に介護施設への立ち入り調査権を認めるなど地方の権限を強化。要介護認定調査を委託された民間事業者が利用増を狙って甘い認定をする例が目立つため、調査主体を原則として市町村に限定した。
改正法は衆院で一部が修正され、
(1)新予防給付を施行3年後に見直す
(2)虐待防止などの高齢者の権利擁護事業を市町村に義務付ける
ことが盛り込まれた。
一方、現在40歳以上の保険料徴収年齢を20歳などに引き下げると同時に、若い障害者もサービスを使えるようにする対象の拡大については、法の付則に「09年度をメドに所要の措置を講じる」と記すにとどめた。
▼介護保険法改正のポイント▼
◇軽度の要介護者を対象に「新予防給付」を導入。施行3年後に見直し
◇施設入所者の食費・居住費の「ホテルコスト」を原則として全額自己負担に
◇新規要介護認定調査は原則、市町村のみが実施
◇不正請求防止のため市町村、都道府県の権限強化
◇対象範囲の拡大は見送り、09年度をメドに「所要の措置」を講じる
以上、記事。
介護保険については先日赤字が報じられたばかりですが、コスト削減と予防重視の改正法が可決されました。( 参考 「労働法ブログ」6月5日の記事「介護保険赤字290団体、総額150億円(介護保険の財源)」 )
制度的にはまだまだ手探りの状態という感じがぬぐい去れていない介護保険ですが、採算が合わず赤字だらけでは、どうしようもありません。
市町村を保険者とする制度にはあまりこだわる必要はないと思います。平成の大合併による市町村の力の格差は広がる一方で、弱小市町村はいよいよ財政的に息詰まるところも出てくるのではと心配しています。
今回の改正でも都道府県の権限強化が盛り込まれていますが、いっそのこと都道府県を保険者としてしまうことも視野にいれるべきでしょう。
目まぐるしく制度が変わる介護保険ですから、今後の動向はまだまだ目が離せません。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
[PR]
社会保険労務士試験に合格したのはいいけど何からはじめればいいのか分からない!顧問先をもっと増やしたい!
そんな開業準備中や開業3年未満のあなたにお勧めする、社労士開業のためのバイブル「セミナービデオ・社会保険労務士・開業準備セミナー 」
派遣労働者のトラブル多発中!まずは、労働者派遣法を勉強すべきです。私は、「労働者派遣法のしくみと労務管理 」をお勧めします。
~[PR]
改正法の大部分は来年4月施行だが、特別養護老人ホームなど介護施設入所者の食費や居住費の「ホテルコスト」を自己負担とする措置は今年10月から先行して実施する。
改正法の柱は、要介護度が軽い人に筋力向上トレーニングなどをしてもらう「新予防給付」の創設。これに伴い、現在は「要支援」と「要介護1〜5」の6段階の要介護認定区分を、新予防給付対象の「要支援1〜2」と、従来サービスを受ける「要介護1〜5」の7段階に再編する。
いま要支援(約67万人)の人は全員が「要支援1」に移り、「要介護1」の人(約133万人)は認知症(痴呆)の人などを除き100万人前後が「要支援2」に行くと厚生労働省はみている。
今回の改正は介護保険財政の膨張に歯止めをかけるのが狙い。新予防給付の対象になると、筋トレや栄養改善指導などを受ける一方、ヘルパーによる家事援助などの従来サービスは制限される。
改正法のもう一つの柱がホテルコストのカットだ。要介護5のモデルケースで月額3万円程度の負担増になる。ただし所得が低い人には負担が増えないよう配慮する。
このほか、市町村に介護施設への立ち入り調査権を認めるなど地方の権限を強化。要介護認定調査を委託された民間事業者が利用増を狙って甘い認定をする例が目立つため、調査主体を原則として市町村に限定した。
改正法は衆院で一部が修正され、
(1)新予防給付を施行3年後に見直す
(2)虐待防止などの高齢者の権利擁護事業を市町村に義務付ける
ことが盛り込まれた。
一方、現在40歳以上の保険料徴収年齢を20歳などに引き下げると同時に、若い障害者もサービスを使えるようにする対象の拡大については、法の付則に「09年度をメドに所要の措置を講じる」と記すにとどめた。
▼介護保険法改正のポイント▼
◇軽度の要介護者を対象に「新予防給付」を導入。施行3年後に見直し
◇施設入所者の食費・居住費の「ホテルコスト」を原則として全額自己負担に
◇新規要介護認定調査は原則、市町村のみが実施
◇不正請求防止のため市町村、都道府県の権限強化
◇対象範囲の拡大は見送り、09年度をメドに「所要の措置」を講じる
以上、記事。
介護保険については先日赤字が報じられたばかりですが、コスト削減と予防重視の改正法が可決されました。( 参考 「労働法ブログ」6月5日の記事「介護保険赤字290団体、総額150億円(介護保険の財源)」 )
制度的にはまだまだ手探りの状態という感じがぬぐい去れていない介護保険ですが、採算が合わず赤字だらけでは、どうしようもありません。
市町村を保険者とする制度にはあまりこだわる必要はないと思います。平成の大合併による市町村の力の格差は広がる一方で、弱小市町村はいよいよ財政的に息詰まるところも出てくるのではと心配しています。
今回の改正でも都道府県の権限強化が盛り込まれていますが、いっそのこと都道府県を保険者としてしまうことも視野にいれるべきでしょう。
目まぐるしく制度が変わる介護保険ですから、今後の動向はまだまだ目が離せません。
ひとりでも多くの方にこの「労働法ブログ」を読んでいただきたいので、ぜひ応援して下さい。あなたのワンクリックがこのブログを毎日更新させるための「力」となります。ここをクリック!→
Posted by 労働法ブログ at 11:35
│Comments(0)
│TrackBack(0)
▼コメントやトラックバックについて▼
この「労働法ブログ」についてのご意見などはコメントへ。また、個別のご質問やご相談はこちらへどうぞ(無料です)。トラックバックはご自由にどうぞ。ただし、記事の内容に全く関係のない場合は、スパムと判断し、削除する場合があります。ご了承下さい。
この記事へのトラックバックURL
http://app.blog.livedoor.jp/tetuyaf/tb.cgi/26202908
|
▼免責事項▼
この「労働法ブログ」で提供している情報の内容には管理人の意見が色濃く反映されています。また、記載日時点での法律に基づいて記載しておりますので、法律改正等に伴い制度が変更されている場合があります。したがって、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても一切責任を負いません。 |





