2005年06月24日

企画業務型裁量労働制とは

この記事はメルマガ「御社に合った就業規則の作り方」第24号の記事の一部に加筆・修正したものです。なお全てのバックナンバーは就業規則サポートセンターでご覧いただけます。
裁量労働制とは、業務の性質上、その業務の遂行を、労働者の裁量に委ねて、あらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度のことです。

この裁量労働制には専門業務型と企画業務型があります。
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企画業務型裁量労働制は、従来から制度化されていた専門業務型に加えて、平成12年4月からホワイトカラーにも裁量労働制の適用を拡大させるために導入されました。

さらに、平成16年1月の労働基準法の改正で一部適用や条件が緩和されています。


<対象業務>
企画業務型裁量労働制の対象業務は、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務で、業務の性格上その遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、その業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関して使用者が具体的な指示をしないこととする業務です。

法改正以前は、対象事業場として「本社に限る」としていましたが、この制限は削除されました。

また、厚生労働省の指針では、対象業務である「事業の運営に関する事項」について次のように例示しています。
A. 対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼす事項
B. 当該事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画


<対象労働者>
企画業務型裁量労働制の対象労働者は、対象業務を適切に遂行するための知識や経験等を有する労働者でなければなりません。


<導入の要件>
企画業務型の導入については、次の要件を満たす必要があります。

賃金、労働時間その他のその事業場のおける労働条件に関する事項を調査審議し、事業主にこれらの事項についての意見を述べるための委員会(労使委員会といいます)が設置された事業場において、この委員会が委員の5分の4以上の多数による議決により次の事項に関する決議をし、使用者がその決議を行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合


<労使委員会の要件>
・労使委員会の委員の半数については、その事業場の労働者の過半数で組織する労働組合、その組合がないときは労働者の過半数代表者に任期を定めて指名されていること
・労使委員会の議事について、議事録が作成され、保存されるとともに、その事業場の労働者に周知が図られること


<労使委員会の決議事項>
・対象業務
・対象労働者の範囲
・対象労働者の労働時間として算定される時間(みなし労働時間)
・対象労働者の労働時間の状況に応じたその労働者の健康及び福祉を確保するための措置
・対象労働者からの苦情の処理に関する措置
・労働者の同意の取得及び不同意者への解雇その他の不利益取扱の禁止
・この決議の有効期間の定め
・健康及び福祉を確保するための措置、苦情の処理に関する措置、労働者の取得及び不同意者への不利益取扱禁止に関する記録を決議の有効期間及びその満了後3年間保存すること

なお、企画業務型裁量労働制に関する決議届は、こちらの厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。


<就業規則の変更>
もちろん企画業務型裁量労働制を導入する場合は、就業規則も変更しておきましょう。

(規定例)
○○条 企画業務型裁量労働制に関する労使委員会との決議をした場合は、当該裁量労働制の対象者は、当該労使委員会が議決した労働時間を労働したものとみなす。ただし、会社は当該裁量労働制の対象者について個別に同意を求め、同意しないものについては適用しない。


この企画業務型裁量労働制の対象業務かなり限定されており、現在の制度では、導入することについて少しハードルが高いように感じられます。

ただ今後は、ホワイトカラーに対する労働時間の管理や算定などについて、緩和される方向にあるようです。

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Posted by 労働法ブログ at 18:44 │Comments(0)TrackBack(0)


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