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2005年06月25日
割増賃金の支払金額が不足した場合は違法か
Q:わたしは月給制のサラリーマンですが、残業や休日出勤の割増賃金金額を計算をしてみたところ、労働基準法で定められた金額より実際に支給された割増賃金の金額が不足しています。これは違法ですか?
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A:労働基準法第37条1項では、「使用者は、法定労働時間を超えて残業をさせたり、法定休日に労働させた場合は通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の割増賃金を支払わなければならない」としています。
あなたの場合、労働基準法に定められているように割増賃金は支払われているわけですが、金額が不足しているわけですね。ということは、法定の計算方法とは異なる方法で計算されているようです。
この割増賃金の支払に対して、法定の算定方法と異なる算定の方法が認められるかどうかの行政解釈は、「労働基準法第37条に定める計算額以上の額の割増賃金を支払う限り、同条に定める計算方法に従う必要はなく、実際に支払われた割増賃金が法所定の計算方法による割増賃金を下回らない場合は、法第37条の違反とはならない」としています。(昭24.1.28基収3947号)
よって、割増賃金の計算方法が多少労働基準法で定める方法とは異なっていても「金額的に下回らなければ」違法にはならないが、金額的に下回る場合は違法になります。
もともとの労働基準法の法意は、残業や休日出勤した場合はこの労働基準法37条で定められた金額を使用者に支払わせることですので、この金額を支払わなければ違法となります。
< 参考文献 >
・労働基準法(上)労働法コンメンタール(3)P495
(補足)「労働時間・休日・休暇の法律実務/安西愈」P412より
「割増賃金単価は祝日等の時間を算入し「1週40時間*52週」としてよいか」の中で国家公務員の勤務1時間あたりの給与額の計算は「1週40時間*52週」を基礎として計算されることが説明されています。
そして、筆者は「公務員の「給与法」に代わるのが民間では就業規則であるから、そこに前記の公務員と同様の規定を定めておけば適法と解すべきではなかろうか」としています。
しかし、著者本人も認めているように祝日などの休日に割り振られた所定労働時間は除外すべきであり、これを除外しない場合、年間15日以上の誤差が発生してしまうため、割増賃金が不当に低額になるため、違法と考えられます。
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あなたの場合、労働基準法に定められているように割増賃金は支払われているわけですが、金額が不足しているわけですね。ということは、法定の計算方法とは異なる方法で計算されているようです。
この割増賃金の支払に対して、法定の算定方法と異なる算定の方法が認められるかどうかの行政解釈は、「労働基準法第37条に定める計算額以上の額の割増賃金を支払う限り、同条に定める計算方法に従う必要はなく、実際に支払われた割増賃金が法所定の計算方法による割増賃金を下回らない場合は、法第37条の違反とはならない」としています。(昭24.1.28基収3947号)
よって、割増賃金の計算方法が多少労働基準法で定める方法とは異なっていても「金額的に下回らなければ」違法にはならないが、金額的に下回る場合は違法になります。
もともとの労働基準法の法意は、残業や休日出勤した場合はこの労働基準法37条で定められた金額を使用者に支払わせることですので、この金額を支払わなければ違法となります。
< 参考文献 >
・労働基準法(上)労働法コンメンタール(3)P495
(補足)「労働時間・休日・休暇の法律実務/安西愈」P412より
「割増賃金単価は祝日等の時間を算入し「1週40時間*52週」としてよいか」の中で国家公務員の勤務1時間あたりの給与額の計算は「1週40時間*52週」を基礎として計算されることが説明されています。
そして、筆者は「公務員の「給与法」に代わるのが民間では就業規則であるから、そこに前記の公務員と同様の規定を定めておけば適法と解すべきではなかろうか」としています。
しかし、著者本人も認めているように祝日などの休日に割り振られた所定労働時間は除外すべきであり、これを除外しない場合、年間15日以上の誤差が発生してしまうため、割増賃金が不当に低額になるため、違法と考えられます。
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Posted by 労働法ブログ at 13:31
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