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2005年06月25日
月給制の割増賃金の計算方法
Q:月給制の場合の割増賃金の計算方法を教えて下さい。
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A:労働基準法施行規則第19条によると、「通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の賃金の金額に時間外労働させた(残業をさせた)時間若しくは休日の労働時間を乗じた金額とする」ことにしています。
ここでいう次の賃金の金額とは、時間、日、週、月などによって定められています。月給制の場合は「その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合は、1年における1月平均所定労働時間数)で除した数」となります。
通常、月によって所定労働時間数は異なりますので、1年間の所定労働時間数を出してそれを12で除した時間を1か月の所定労働時間数とします。
計算方法をまとめると、
(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額)
=(月給)/(実際の1年間の総所定労働時間数/12)
となります。
実際に支払うべき割増賃金額は、
・時間外労働(残業)の場合
(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額)*(時間外労働した時間)*1.25
・休日労働の場合
(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額)*(休日労働した時間)*1.35
となります。
この計算した金額以上を支払う場合は違法とはなりませんが、割増賃金の支払額が上記の金額に満たない場合は、違法となりますので注意が必要です。( 参考 労働法ブログ6月25日記事「割増賃金の支払金額が不足した場合は違法か」 )
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A:労働基準法施行規則第19条によると、「通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の賃金の金額に時間外労働させた(残業をさせた)時間若しくは休日の労働時間を乗じた金額とする」ことにしています。
ここでいう次の賃金の金額とは、時間、日、週、月などによって定められています。月給制の場合は「その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合は、1年における1月平均所定労働時間数)で除した数」となります。
通常、月によって所定労働時間数は異なりますので、1年間の所定労働時間数を出してそれを12で除した時間を1か月の所定労働時間数とします。
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となります。
実際に支払うべき割増賃金額は、
・時間外労働(残業)の場合
(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額)*(時間外労働した時間)*1.25
・休日労働の場合
(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額)*(休日労働した時間)*1.35
となります。
この計算した金額以上を支払う場合は違法とはなりませんが、割増賃金の支払額が上記の金額に満たない場合は、違法となりますので注意が必要です。( 参考 労働法ブログ6月25日記事「割増賃金の支払金額が不足した場合は違法か」 )
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Posted by 労働法ブログ at 17:41
│Comments(2)
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この記事へのコメント
これは私もよく聞かれます。意外と正しい計算方法を知らないですよね。皆勤手当のように払われないことがる手当があるとまた面倒になりますし。今日は「あるある!」ということで一票入れさせて頂きます。
Posted by
新潟の社労士「越後の虎」の【読むサプリメント】
at 2005年06月26日 12:20
新島先生、いつもありがとうございます!
じつは、この話題、先日この「労働法ブログ」にコメント(質問)を頂いた回答なんですよ。
じつは、この話題、先日この「労働法ブログ」にコメント(質問)を頂いた回答なんですよ。
Posted by
福永@就業規則サポートセンター
at 2005年06月26日 13:26
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