2005年06月25日

労働基準法の使用者とは

労働基準法第10条では、「使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべてのものをいう」としています。
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事業主とは、事業主体のことです。個人企業では事業主個人、法人では法人そのもののこと。

経営担当者とは、事業経営一般について責任を負うもののことで、法人の代表取締役や取締役などの役員などです。

事業主のために行為をするすべての者とは、人事・労務管理などについて権限を与えられている者のことで、実態で判断されます。名称が部長や課長などの管理職的な名称であっても、単に上司の命令の伝達者に過ぎない場合は使用者とはみなされません。

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Posted by 労働法ブログ at 22:02 │Comments(0)TrackBack(0)


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